こども性暴力防止法
2026年12月25日から、こども性暴力防止法が施行されます。
こども性暴力防止法は、こどもへの性暴力被害を防止するために、事業者にさまざまな対応を求める法律です。
職員への研修、相談・報告体制の整備、採用や配置の見直し、情報管理など、事業者が準備することはいくつかあります。
その一つが、対象となる職員について行う犯罪事実確認です。
保育所、認定こども園、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの義務対象事業者では、新たに対象業務に従事する職員について、原則として従事開始前に犯罪事実確認を行います。施行時点ですでに働いている職員についても、順次確認の対象になります。
この犯罪事実確認をはじめ、法律に関する手続で利用するのが「こまもろうシステム」です。
システムを利用するにはGビズIDが必要で、その準備として今年に入ってからGビズIDの取得や事業者情報の「まとめ登録」が進められてきました。
ただ、実際には「GビズIDは取得したけど、その後何をしたらいいの?」「県や市からExcelが届いたけど放置している」という事業所もあると思います。
12月の施行が近づいてきましたので、今の時点で確認しておきたいことを整理します。
GビズID取得は第一歩
こども性暴力防止法に関する手続は、原則としてオンラインで行います。
その入口になるのがGビズIDです。
ただし、GビズIDを取得しただけで「こまもろうシステム」の利用準備が終わるわけではありません。
義務対象事業者については、施行日から犯罪事実確認の手続を始められるよう、施設・事業所の情報を事前に登録する「まとめ登録」が進められています。
まず確認
GビズIDを取得しているか
まとめ登録まで済ませているか
GビズIDをまだ取得していない場合は、早めに対応しておきましょう。
「まとめ登録」とは
まとめ登録では、法人や施設・事業所の情報、GビズIDの情報などを登録します。
事業者がこども家庭庁に直接一件ずつ登録するのではなく、県や市町村などの所轄庁が対象事業者から情報を集め、取りまとめたうえでこども家庭庁へ提出する仕組みです。
そのため、事業所側の感覚としては「まとめ登録をした」というより、
「県や市からExcelが送られてきて提出した」
「GビズIDや施設情報を回答した」
という記憶になっている場合もあると思います。
今年の春から夏にかけて、そのような案内に対応した覚えがあれば、それがまとめ登録である可能性があります。
逆に、GビズIDは取得したものの、その後こうした情報を一度も提出した覚えがない場合は、一度確認した方がよいでしょう。
登録内容を確認中
2026年9月現在、こども家庭庁では、まとめ登録で提出された事業者情報の確認を進めています。
登録内容について確認が必要な場合は、登録した担当者に「こども性暴力防止法照会窓口」からメールまたは電話で連絡が来ることがあります。
メールも確認してください
照会窓口からのメールは @kodomono-shiro.jp のドメインから送られると案内されています。
担当者が変わっている場合や、普段確認していないメールアドレスを登録している場合は、迷惑メールフォルダも含めて確認しておきましょう。
9〜10月はテストメールを確認
沖縄県からも、2026年8月31日に「こまもろうシステム」のテストメールについて案内が出ています。
9月から10月にかけて、まとめ登録で登録したGビズIDプライムやGビズID第一管理者のメールアドレスに、こども家庭庁からテストメールが配信される予定です。
これは、12月のシステム利用開始に向けて、登録したメールアドレスへ正常にメールを送れるか確認するためのものです。
施設・事業所情報やGビズID情報を提出
必要に応じて照会や修正対応
登録メールアドレスで受信できるか確認
ログインや権限設定などを確認
犯罪事実確認などの手続が始まります
「GビズIDは持っているから大丈夫」ではなく、まとめ登録まで済んでいて、その登録先にメールが届く状態になっているかまで確認しておきましょう。
まとめ登録をしていない場合
まずは、法人内で今年の4月以降に県や市町村から届いた案内やメールを確認してみてください。
施設長や管理者ではなく、本部や法人代表者がまとめて対応していることもあります。
確認しても分からない場合や、そもそも提出した形跡がない場合は、施設・事業所を所管する県や市町村へ確認した方がよいでしょう。
義務対象事業者は、施行後に犯罪事実確認の手続を行える状態にしておく必要があります。12月になってからログインできないということがないよう、今のうちに確認しておきましょう。
12月からは職員採用が変わります
GビズIDやまとめ登録は、あくまでシステムを利用するための準備です。
12月25日の施行後、新しく対象業務に従事する職員については、原則として従事を始めるまでに犯罪事実確認を終える必要があります。
しかも、事業所がシステムへ入力すればその場で結果が出るわけではありません。
職員本人にもアカウント登録、本人確認、戸籍情報の登録などを行ってもらい、その後に犯罪事実確認書の交付申請を進めます。
日本国籍:2週間〜1か月程度
外国籍:1〜2か月程度
これは申請後の標準的な処理期間であり、その前に職員本人の手続も必要です。
採用してすぐ現場に入ってもらうことが多い保育所や児発・放デイでは、これまでより早い段階から手続を進める必要が出てきます。
採用のたびに慌てないためにも、まずは「こまもろうシステム」を利用できる状態まで準備しておくことが大切です。
「いつ職員を登録するのか」「本人には何をしてもらうのか」「確認が間に合わない場合はどうするのか」など、実際の採用フローについては別の記事で詳しく整理します。
今やることは3つ
施行準備をまだ本格的に始めていない場合は、まず次の3点を確認してみてください。
- ✓ GビズIDを取得しているか
- ✓ まとめ登録を済ませているか
- ✓ 登録したメールアドレスに連絡が届いているか
ここまで確認できれば、次は対象となる職員の整理、採用フロー、就業規則、情報管理、職員研修など、実際の運用準備に進んでいくことになります。
対応に迷ったらご相談ください
まつうら行政書士・社会保険労務士事務所では、保育所、認定こども園、児童発達支援、放課後等デイサービスなどを対象に、こども性暴力防止法への対応を支援しています。
GビズIDやこまもろうの初期確認だけでなく、採用フロー、就業規則、各種書類、職員研修など、実際の運用まで含めてご相談いただけます。



コメント