沖縄の障害年金相談・請求サポート

障害年金を、
必要な方へ。

病気や障害による生活や仕事の困りごとを伺い、請求に必要なことを一つずつ整理します。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されている方を支える公的年金制度です。現役世代の方も対象となることがあります。

初診日の確認、年金記録、診断書、病歴・就労状況等申立書、年金請求書の作成・提出まで、社会保険労務士が支援します。

初回相談無料 着手金なし 分割払い相談可 オンライン対応

制度を知らないことや、費用への不安を理由に、請求をあきらめてほしくない。

障害年金は、病名だけで支給の可否が決まる制度ではありません。初めて医療機関を受診した時期、年金保険料の納付状況、生活や仕事への影響などを確認して請求します。

長い受診歴を整理したり、生活上の困難を文章で伝えたりすることは、体調の悪い方やご家族にとって大きな負担になることがあります。

当事務所では、現在わかっていることから順番に確認し、請求に必要な資料と進め方を整理します。

ご本人からの連絡が難しい場合は、ご家族からご相談ください

正式に請求を進める際はご本人の意思や体調を確認しながら、面談方法や進行のペースを調整します。

現在の状況に近いものを選んでください

最初に確認することや、手元にあるとよい資料を表示します。この案内だけで受給の可否を判定するものではありません。

最初に確認すること

初診日・年金記録・現在の状態を整理します

傷病名だけでは判断せず、最初に受診した時期、当時加入していた年金制度、生活や仕事への影響を確認します。

  • 傷病名と現在の医療機関
  • 最初に受診した時期と医療機関
  • 生活や仕事で困っていること

このような理由で、相談を迷っていませんか?

一つの事情だけで、直ちに障害年金の対象外と決まるわけではありません。

01

若いので年金は受け取れないと思っている

障害年金は老齢年金とは異なり、病気やけがで生活や仕事が制限されている現役世代の方も対象となる制度です。

02

精神疾患や発達障害は対象にならないと思っている

うつ病、双極性障害、統合失調症、知的障害、発達障害なども、生活への影響や必要な支援を確認します。

03

現在働いているので請求できないと思っている

就労している事実だけで判断されるものではありません。仕事内容、勤務時間、欠勤、職場の配慮、日常生活などを確認します。

04

障害者手帳がないため相談できないと思っている

障害者手帳と障害年金は異なる制度です。手帳の有無や等級だけで判断せず、障害年金の要件を確認します。

05

最初に受診した病院が閉院している

カルテが残っていない場合も、診察券、紹介状、お薬手帳、健康保険の記録など、確認できる資料を検討します。

06

自分で書類をそろえることが難しい

受診歴の整理、証明書の取得、申立書の作成、年金請求書の提出まで、必要な範囲を支援します。

障害年金で、まず確認する3つのこと

請求する年金の種類や初診日によって細かな要件は異なりますが、最初は次の3点から整理します。

1

初診日

最初に医師の診療を受けた日はいつか

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を確認します。

2

保険料納付要件

年金保険料の要件を満たしているか

初診日の前日時点における、年金保険料の納付済期間や免除期間などを確認します。

3

障害状態

生活や仕事にどの程度の制限があるか

病名だけではなく、日常生活、就労状況、家族や支援者から受けている援助などを確認します。

20歳前に初診日がある場合などは、納付要件の扱いが異なることがあります

初診日当時に加入していた年金制度や年齢によって、請求する年金や確認事項が変わります。

診断書に、普段の生活状況を正確に反映することが重要です

診断書は、障害の状態を審査するうえで重要な資料です。

診断書は医師が医学的な判断に基づいて作成します。限られた診察時間の中で、食事、入浴、買い物、服薬、人との関わり、仕事上の配慮などを漏れなく伝えることは簡単ではありません。

ご本人にとって日常になっている家族の手助けや、病気になる前と比べてできなくなったことが、医師に十分伝わっていない場合もあります。

当事務所では、ご本人やご家族から具体的な生活状況を伺い、医師へ日常の状況を伝えるための参考資料を作成します。

診断内容や等級を指定するものではありません

診断書の作成と医学的判断は医師が行います。当事務所は、普段の状況を正確に伝えるための整理を支援します。

01

診断書

医師が、病状、治療経過、日常生活能力、労働能力などを記載します。

02

病歴・就労状況等申立書

発病から現在までの受診歴、生活状況、就労状況を請求者側から説明します。

03

初診日の証明資料

受診状況等証明書などにより、最初の受診日と医療機関を確認します。

ご相談から請求後まで支援します

初診日、受診歴、請求方法、現在の体調などに合わせて、必要な支援を組み立てます。

01

初回相談と請求方法の整理

病歴、受診先、年金加入歴、生活や仕事の状況を伺い、最初に確認することをご説明します。

02

年金記録・納付要件の確認

初診日に加入していた年金制度と、保険料の納付・免除状況を確認します。

03

初診日と受診歴の整理

医療機関の受診順序を整理し、受診状況等証明書などの取得を支援します。

04

診断書を依頼する前の聞き取り

日常生活、就労状況、家族や支援者から受けている援助を具体的に確認します。

05

医師に渡す参考資料の作成

診察時だけでは伝わりにくい、普段の生活上の制限や援助の内容を整理します。

06

病歴・就労状況等申立書の作成

発病から現在までの治療経過、生活状況、就労状況を時系列で整理します。

07

年金請求書の作成・提出

必要書類の整合を確認し、年金請求書を作成して年金事務所等へ提出します。

08

提出後の照会・決定後の説明

提出後の確認事項に対応し、決定通知が届いた後の内容や今後の手続きを説明します。

安心してお話しいただくために

障害年金の聞き取りでは、生活や仕事で難しいこと、家族から受けている支援、過去のつらい経験などを伺うことがあります。

体調や気持ちに配慮し、一度にすべてを確認しようとせず、必要に応じて面談を分けながら進めます。

01

否定や評価をするための面談ではありません

ご本人やご家族が、病気や障害とともに歩んできた経過を尊重しながらお話を伺います。

02

一度ですべて話す必要はありません

面談を分ける、ご家族に補足していただく、書面で回答するなど、状況に合わせます。

03

専門用語を使いすぎずに説明します

次に何を確認し、何を準備するのかを、一つずつ具体的にご説明します。

04

依頼するかは説明を聞いてから決められます

手続きの見通し、必要な実費、報酬をご説明したうえで、請求を進めるかご検討いただけます。

費用への不安から、請求をあきらめてほしくないと考えています

障害年金を必要としている方の中には、病気や障害によって働くことが難しく、経済的な負担を抱えている方もいらっしゃいます。

当事務所では、最初にまとまった着手金をご用意いただくのではなく、請求時は診断書や証明書などの実費をご負担いただきます。

当事務所の報酬は、支給が決定した後にお支払いいただきます。

初回相談 無料
着手金
0円
請求時の負担
診断書・証明書等の実費
当事務所報酬
支給決定後
分割払い
相談可
料金案内を見る →

診断書、受診状況等証明書、戸籍・住民票などの取得にかかる実費は、ご本人の負担となります。

支給決定後の報酬額と支払方法は、ご契約前に書面で説明します。一括での支払いが難しい場合は、分割払いをご相談ください。

障害年金は、請求すれば必ず支給されるものではありません。初診日、保険料納付要件、障害状態などを確認し、請求を進めるか一緒に検討します。

ご相談から請求までの流れ

体調や受診歴に合わせて、一つずつ順番に進めます。

01

お問い合わせ

現在の状況を簡単にお知らせください

ご本人だけでなく、ご家族からの初回相談にも対応します。

02

初回相談

受診歴や生活状況を確認します

傷病名、医療機関、初診日、年金加入歴、現在の生活・仕事の状況を伺います。

03

要件確認

初診日と年金記録を確認します

必要な証明書と請求方法を整理し、請求を進めるか検討します。

04

医療機関への依頼

証明書と診断書を準備します

日常生活や就労状況を聞き取り、医師に渡す参考資料を作成します。

05

書類作成

病歴と就労状況を整理します

病歴・就労状況等申立書や年金請求書を作成し、提出書類の整合を確認します。

06

提出

年金請求書を提出します

必要書類をそろえて提出し、その後の照会や確認事項に対応します。

07

決定後

決定内容と今後の手続きを説明します

支給開始時期、年金額、今後の診断書提出などを確認します。

よくあるご質問

働いていても障害年金を請求できますか?

働いている事実だけで直ちに対象外となるものではありません。仕事内容、勤務時間、職場の配慮、欠勤や休職、仕事以外の日常生活などを含めて確認します。

障害者手帳がなくても相談できますか?

相談できます。障害者手帳と障害年金は異なる制度であり、手帳の有無や等級だけで障害年金の結果が決まるものではありません。

本人ではなく、家族だけでも相談できますか?

ご家族だけの初回相談にも対応します。正式な請求に進む際は、ご本人の意思や体調を確認しながら進めます。

最初に受診した病院が閉院しています。

診察券、紹介状、お薬手帳、健康保険の記録、第三者からの証明など、初診日を確認するために使用できる資料を検討します。

精神疾患や発達障害も対象になりますか?

精神疾患、知的障害、発達障害なども対象となることがあります。病名だけではなく、日常生活への制限や必要な支援を確認します。

自分で途中まで手続きを進めています。

取得済みの証明書、診断書、年金事務所で確認した内容などを拝見し、その後の支援が可能かご案内します。

不支給になった後でも相談できますか?

不支給決定通知、提出した診断書、申立書などを確認し、審査請求や再請求を含めて対応可能か検討します。

相談したら依頼しなければいけませんか?

ご相談だけでも構いません。必要書類、実費、手続きの見通し、報酬をご確認いただいてからご検討ください。

障害年金制度の一般的な情報や請求様式は、日本年金機構の案内でも確認できます。

日本年金機構の障害年金案内を見る

沖縄県外からのご相談にも対応します

面談はオンラインでも行っています。必要書類は郵送やデータで確認し、全国からのご相談に対応します。

体調や移動の事情がある場合も、相談しやすい方法を一緒に考えます。

障害年金に関する研修・セミナー

障害年金の制度や請求の流れについて、企業、支援者、各種団体向けの研修・セミナーにも対応しています。

研修・セミナーの案内を見る →

沖縄の障害年金相談・請求サポート

対象になるかわからない段階から、ご相談いただけます

受診歴、年金加入歴、現在の生活状況を伺い、まず何を確認すればよいか整理します。ご本人からの連絡が難しい場合は、ご家族からお問い合わせください。

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