まつうら行政書士・社会保険労務士事務所
介護・障害福祉事業
介護・障害福祉の
指定申請・運営支援
開業前の指定申請から、 開業後の処遇改善・給与・労務まで。
指定申請だけを切り離すのではなく、 法人・物件・人員の確認、職員の雇用、 社会保険、給与計算、就業規則、処遇改善加算まで、 事業運営に必要な実務をつなげて支援します。
まず、相談したい分野をお選びください
指定申請の要件や進め方は、 介護と障害福祉で異なります。 それぞれ専用ページで詳しくご案内しています。
指定介護サービス
訪問看護、訪問介護、居宅介護支援、 通所介護、福祉用具貸与などの 開業・指定申請を支援します。
指定障害福祉サービス等
共同生活援助、生活介護、就労支援、 児童発達支援、放課後等デイサービスなどの 開業・指定申請を支援します。
※サービス種別、申請先、人員・物件の状況、 作成する書類の範囲等により料金が変わる場合があります。 証明書取得費用、郵送料その他の実費は別途必要です。
指定を取ることが、
ゴールではありません。
介護・障害福祉の事業では、 指定を受けた後も職員の雇用、給与、加算、 人員変更、各種届出などの実務が続きます。
開業前と開業後を切り離さず、 一つの窓口で継続して支援します。
開業できる条件を整理
法人、物件、人員、資格、 開業希望日を確認し、 申請までの順番を整理します。
必要書類を整える
事前相談、申請書、 運営規程、勤務体制などを準備し、 補正まで対応します。
運営を継続して支える
処遇改善、給与計算、 社会保険、就業規則、 変更届等を支援します。
開業後まで、必要な実務をつなげます
すべてを依頼する必要はありません。 現在の状況と必要な支援範囲に合わせて対応します。
指定申請・各種届出
新規指定だけでなく、 変更届、加算の体制届、指定更新など、 運営後に必要となる行政手続きにも対応します。
処遇改善加算も、
給与とつなげて管理します
処遇改善加算は、 計画書を提出して終わる制度ではありません。 実際の賃金改善、職員への周知、 毎月の給与への反映、年度終了後の実績報告まで続きます。
社労士として給与・賃金制度も確認しながら、 計画と実際の支給がずれないよう支援します。
処遇改善加算の支援を見る →加算区分・対象職員・ 賃金改善方法を整理
基本給・手当・賞与等の 支給方法を確認
加算額と賃金改善額を 継続して確認
年間実績と 根拠資料を整理
福祉事業所の人事労務担当を、社外に。
事業を始めると、 職員の入退社、社会保険、給与計算、 育児休業、就業規則、加算などの実務が継続して発生します。
専任の人事労務担当者を置くほどではない事業所でも、 外部の人事労務担当者として継続的に関与 できます。
ご相談から支援開始まで
始めたいサービスや 現在のお困りごとをお知らせください。
法人、人員、物件、 加算、給与等の状況を確認します。
必要な手続き、 優先順位、スケジュールを整理します。
支援範囲と料金をご案内し、 ご依頼後に業務を開始します。
よくあるご質問
Q 法人や物件が決まる前でも相談できますか?
Q 介護か障害福祉か決まっていません。
Q 指定申請だけでも依頼できますか?
Q 指定申請の料金はいくらですか?
Q 処遇改善や給与計算もお願いできますか?
何から始めるかわからない段階でも、ご相談ください
指定申請、処遇改善、給与、労務のうち、 現在どこから整理すべきかをご案内します。

