育児・介護休業と両立支援等助成金

育児・介護休業の手続きと助成金を、
まとめて支援します。

従業員から休業の申出があったら、面談、支援プラン、給付、給与、職場復帰、助成金の準備が始まります。

両立支援等助成金では、休業前の面談や支援プラン、業務の引継ぎなどが大切です。

当事務所では、休業前の準備から各種手続き、復帰後の働き方、助成金申請まで、一つの流れで支援します。

面談・支援プラン 給付・社会保険 給与・勤怠 職場復帰 助成金申請

休業前後には、いくつかの準備があります

休業の申出を受けたら、本人と相談しながら順番に進めます。

01

面談と支援プラン

休業期間、引継ぎ、復帰後の働き方を確認し、支援プランを作ります。

02

給付と保険の手続き

育児休業給付・介護休業給付や、社会保険の手続きを進めます。

03

給与と勤怠の管理

休業、短時間勤務、社会保険料などを給与と勤怠へ反映します。

04

復帰と助成金の申請

復帰日や勤務状況を確認し、申請時期や次の支援を整理します。

早めに整理すると、本人も会社も動きやすくなります

休業開始日が決まる前から相談を始めることで、面談、引継ぎ、各種手続き、助成金の準備を順番に進められます。

現在の状況から、最初にすることを確認

状況に近いものを選ぶと、優先して確認することと時期を表示します。

この案内だけで助成金の対象可否を判定するものではありません。これまでの対応と今後の予定を確認して整理します。

優先して行うこと

本人への説明と休業予定の確認を始めます

利用できる制度を案内し、産休・育休の予定や、復帰後の働き方を確認します。

確認したい時期 申出を受けた段階から

最初に確認するもの

  • 出産予定日
  • 産前休業・育児休業の予定
  • 雇用契約と雇用保険
  • 育児・介護休業規程

育児休業等支援コース

育休復帰支援プランに沿って、育児休業の取得と職場復帰を支援する中小企業向けの助成金です。

育休取得時

30万円

面談、支援プラン、引継ぎを行い、3か月以上の育児休業を取得した場合。

職場復帰時

30万円

職場へ復帰し、6か月以上継続して雇用した場合。

支給人数

計2人まで

無期雇用1人、有期雇用1人が上限です。

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産休から続けて育休に入る場合

面談・プラン・引継ぎは、産前休業が始まる前に

助成金の準備期限は「育休前」ではなく「産休前」です。

  • 支援方針の社内周知
  • 本人との面談
  • 育休復帰支援プランの作成
  • プランに沿った引継ぎ

育児休業の流れ

01

申出を受けたら

制度の案内と意向確認

休業予定と、復帰後の希望を確認します。
02

休業前

面談と支援プラン

業務の整理と引継ぎ方法を決めます。
03

産休前

引継ぎを完了

産休から続く場合は、産前休業開始日の前日までに行います。
04

休業中

給付・保険・給与の手続き

毎月の勤怠と給与も確認します。
05

3か月経過後

育休取得時の申請

申請できる日から2か月以内に提出します。
06

復帰前

復帰面談

復帰日や勤務時間、担当業務を確認します。
07

復帰後6か月

職場復帰時の申請

雇用、出勤、給与の状況を確認して申請します。

育休取得時

休業開始から3か月経過後の翌日から2か月以内

産後休業から続く場合は、産後休業開始日から数えます。

職場復帰時

育児休業終了後6か月経過後の翌日から2か月以内

復帰後の雇用、出勤、給与の状況を確認します。

介護離職防止支援コース

介護支援プランに沿って、介護休業の取得と職場復帰を支援する中小企業向けの助成金です。

育児休業との違い

介護は急に始まることがあります。休業開始後でも、休業が終わるまでに面談、プラン作成、引継ぎを進めます。

連続5日以上 40万円

所定労働日について、5日以上休業した場合。

連続15日以上 60万円

所定労働日について、15日以上休業した場合。

支給人数 5人まで

1事業主につき、対象労働者5人までです。

01

休業予定を確認

対象家族、休業期間、復帰予定を確認します。

02

面談と介護支援プラン

急な場合は、休業中にも作成を進めます。

03

業務整理と引継ぎ

休業が終わるまでに行います。

04

介護休業と給付手続き

給付、給与、勤怠を確認します。

05

職場復帰

復帰後の働き方を確認します。

06

復帰後3か月で申請

申請できる日から2か月以内に提出します。

5日・15日は、所定労働日の休業日数です

土日などの所定休日は、休業日数に含まれません。

休業の手続きは、毎月の労務管理とつながっています

産休・育休・介護休業では、給与、勤怠、給付、社会保険、復帰日などを続けて管理します。

労務顧問では、休業の申出を受けた段階から、各種手続きと助成金の時期を一緒に確認します。

01

休業日と復帰日の管理

休業の開始日、終了日、復帰日を確認します。

02

給付・社会保険の手続き

給付申請や社会保険料免除を進めます。

03

給与・勤怠の確認

休業や短時間勤務を毎月の給与へ反映します。

04

助成金と次の制度を確認

申請時期や、復帰後に使う制度を確認します。

当事務所の支援内容

必要な手続きを整理し、休業前から復帰後まで支援します。

01

対象コースの確認

休業の種類や期間から、使える可能性のあるコースを確認します。

02

規程の確認

育児・介護休業規程や復帰後の制度を確認します。

03

面談・支援プラン

面談シートと支援プランの作成を支援します。

04

給付・保険・給与

顧問契約等により、休業中の手続きを続けて支援します。

05

職場復帰の確認

復帰日、勤務時間、給与、担当業務を確認します。

現在の段階から、次に必要な対応を整理します

休業前だけでなく、すでに休業中の場合や復帰後も、給付、給与、働き方、次の制度利用を確認します。

現在の状況を相談する

助成金申請支援の料金

対象コース、人数、規程や手続きの状況を確認し、事前にお見積りします。

表示料金は税別です

労務顧問先

助成金申請報酬 受給額の20%~

給与、勤怠、保険手続き等を継続して支援している顧問先に適用します。

スポット申請

助成金申請報酬 受給額の30%

会社で行った面談、手続き、給与・勤怠等を確認して申請します。

  • 就業規則等の新規作成や大幅な改定は、別途料金となる場合があります。
  • 給与計算や社会保険・雇用保険手続きは、顧問契約または別途契約で対応します。
  • 助成金は、これまでに行った面談、支援プラン、引継ぎ等を確認して申請の可否を判断します。
  • 支給可否は労働局の審査により決まります。
当事務所の料金案内を見る →

ご相談から助成金申請まで

01

お問い合わせ

現在の状況を確認

対象者、休業開始日、復帰予定日を確認します。
02

制度確認

必要な対応を整理

助成金、給付、保険、復帰後の制度を確認します。
03

休業前・休業中

面談・プランを確認

規程、引継ぎ、これまでの対応を確認します。
04

各種手続き

給付・保険・給与を管理

休業期間に応じた手続きを進めます。
05

職場復帰

次の働き方へつなげる

勤務条件、時短勤務、今後の制度を確認します。
06

支給申請

申請時期に提出

必要書類をそろえて申請します。

よくある質問

産休に入ってからでも相談できますか?

相談できます。これまでに行った面談、支援プラン、引継ぎ等を確認し、助成金について個別に整理します。あわせて、給付、社会保険、給与、復帰までの手続きを確認します。

すでに育児休業中の場合は、何を確認しますか?

休業前の対応を確認したうえで、育児休業給付、社会保険料免除、休業期間、保育所等の申込み、復帰日などを整理します。復帰後の時短勤務や今後の制度利用にもつなげます。

すでに復帰していても相談できますか?

相談できます。短時間勤務、給与、育児時短就業給付、今後利用する休暇や働き方の制度を確認します。次の助成金活用や次の対象者に備えた社内整備も進めます。

介護休業が急に始まりました。

介護休業中でも面談と介護支援プランを作成できる場合があります。休業が終わるまでに、プラン作成、業務整理、引継ぎを進めます。

5日間の介護休業なら40万円の対象ですか?

5日は暦日ではなく、所定労働日の休業日数です。面談、支援プラン、職場復帰など、他の要件も確認します。

給付や社会保険の手続きも依頼できますか?

対応しています。顧問契約または別途契約により、給付、社会保険、給与計算等を支援します。

業務を代わった従業員への手当も対象になりますか?

育児・介護ともに、業務を代わった従業員へ手当を支給した場合の助成があります。制度の規定、代替業務、手当額などを確認します。

助成金申請だけを依頼できますか?

スポット申請にも対応しています。これまでの面談、支援プラン、給与、勤怠、各種手続きの内容を確認します。

支給額、人数、申請期間等は2026年度の制度に基づいています。申請時には最新の手引きで確認します。

厚生労働省「両立支援等助成金」を確認する

CONTACT

現在の状況から、次の支援へつなげます

休業前だけでなく、すでに休業中の場合や復帰後も、これまでの対応を確認し、給付、給与、働き方、助成金を整理します。

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