研修は何をする?対象職員・実施時期・研修方法|こども性暴力防止法

こども性暴力防止法

こども性暴力防止法では、犯罪事実確認だけでなく、子どもと接する対象職員への研修も必要になります。

こども性暴力防止法の公式キャラクター こまもろう
出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法」

2026年12月25日から施行されるこども性暴力防止法では、犯罪事実確認だけでなく、子どもと接する対象職員への研修も必要になります。

保育所、認定子ども園、児童発達支援、放課後等デイサービスなどでは、

「研修は誰が受けるの?」

「国の動画を見るだけでいい?」

「パートや短時間勤務の職員も必要?」

「いつまでにやればいい?」

というところが気になると思います。

こども家庭庁からはすでに、標準動画、要点動画、研修資料、演習資料、確認テスト、研修実施計画書や受講記録の参考様式まで公開されています。事業所が研修を一から作る必要はありません。

研修は事業者の義務です

こども性暴力防止法の対象事業者は、子どもと接する対象業務の従事者に研修を受講させなければなりません。

犯罪事実確認をすれば終わりではなく、職員自身が、子どもへの性暴力や不適切な行為、早期発見、相談・報告、被害を受けた子どもへの対応などを理解することも制度の柱になっています。

これまで事業所で行ってきた虐待防止研修や身体拘束研修などとは別に確認しておきたいところです。

内容が重複する他の研修がある場合には、重複部分を活用することも考えられますが、こども性暴力防止法で求められる内容を満たしているかは確認する必要があります。

誰が研修を受ける?

基本的には、子どもと接する対象業務に従事する職員です。

正社員だけではありません。

勤務期間が短い職員や短時間勤務の職員についても、対象業務従事者に当たるのであれば研修を受ける必要があります。

例えば児童発達支援や放課後等デイサービスであれば、児童指導員や保育士など、日常的に子どもの支援に入る職員は対象になります。

一方、事務職員や送迎担当者などについては、職種名だけではなく、実際に子どもとどのように接する業務なのかを確認したうえで判断します。

まず対象となる職員を整理し、その職員について研修の受講状況も管理していくのが分かりやすいと思います。

研修はいつ受けさせる?

新しく対象業務に従事する職員については、原則として子どもと接する対象業務を始める前に研修を受講させます。

また、2026年12月25日の施行時点ですでに働いている対象職員については、原則として施行前に研修を受講させる必要があります。

こども性暴力防止法の研修を受講する時期。現在の対象職員は原則施行前、新しく対象業務に入る職員は原則従事前に受講

ここは、猶予期間のある犯罪事実確認との違いに注意が必要です。

現職者の犯罪事実確認は施行後3年間に分散して進めますが、研修については同じ扱いではありません。

施行前の準備

対象となる職員を整理し、現職者については施行前に研修を受講してもらうところまで進めておきます。

こども家庭庁の公式教材を利用できます

こども家庭庁は、対象職員向けに標準動画、研修資料、演習資料、確認テストなどの公式教材を公開しています。

原則となるのは「標準研修」です。子どもと接する業務に従事するに当たって理解しておくことが望ましい標準的な内容を網羅したもので、こども家庭庁も原則としてこちらを受講するよう案内しています。

標準動画には演習用の課題も組み込まれているため、動画を利用して職員が個人で演習に取り組む方法も可能です。

一方で、可能であれば職員同士で話し合うなど、集団で演習を行うことも効果的とされています。

短期間の職員などには「要点研修」もあります

不定期・短期間で勤務する職員など、標準研修を直ちに受講することが難しい場合には、「要点研修」を利用することもできます。

要点研修は、子どもと接する業務に従事するに当たって最低限必要となる事項をまとめた研修です。

例えば、急な欠員によって短期間勤務する職員や、不定期に勤務する職員などで、標準研修をすぐに受けることが難しい場合が考えられます。

原則は標準研修で、標準研修を直ちに受講することが難しい場合に要点研修を利用できるということです。

事業所独自の研修でもいい?

可能です。

ガイドラインでは標準研修・要点研修のほか、業界団体や事業者が必要な研修事項を満たした独自研修を行う方法も示されています。

こども性暴力防止法の標準研修、要点研修、独自研修の違い

例えば児発・放デイであれば、送迎中に職員と子どもが二人になる場面、排せつ介助や着替え、個別支援を行う部屋の死角、スマートフォンで子どもを撮影する場合のルールなど、事業所で実際に起こり得る場面を題材にすると制度を現場に落とし込みやすくなります。

公式教材で制度を理解したうえで、

「では、うちの事業所ではどうするのか」

まで話し合う研修にすると、より実務的です。

受講確認まで追う

研修では、必要な内容について座学だけでなく、演習も取り入れることが求められています。こども家庭庁の標準動画・要点動画には演習用の課題が含まれているため、それを使って個人で取り組む方法も可能です。

そのため、「全職員を一か所に集めて、長時間の集合研修をしなければならない」というわけではありません。

職員ごとに動画を視聴し、演習に取り組んでもらう方法でも対応できます。

一方で、事業者には対象となる従事者全員へ研修を受講させる義務があります。外部機関が実施する研修を利用する場合であっても、対象職員が実際に受講したことは事業者側で確認する必要があります。

つまり、動画のURLを職員に送って終わりではなく、受講が完了したところまで確認する必要があります。

受講記録はどう管理する?定期報告

こども家庭庁からは、研修実施計画書や研修受講管理表の参考様式が公開されています。

この様式を必ず使用しなければならないわけではありません。事業所で既に使っている研修管理表などで管理することもできます。

ただし、受講状況そのものは把握しておく必要があります。

こども家庭庁への定期報告では、対象従事者にこども性暴力防止法で定める研修を受講させているかについても報告が必要とされています。

そのため実務上は、少なくとも次の内容を後から確認できるようにしておきたいところです。

  • 誰が研修対象なのか
  • いつ受講したのか
  • 標準・要点・独自のどの研修を受けたのか
  • 受講が完了しているか

公式の受講管理表には、職員番号、氏名、職位・職種、従事開始日、受講方法、受講完了日などを記録する欄が用意されています。

実務ではここまで管理

研修を実施することと、対象者全員の受講を確認することをセットで考えます。

研修時間は労働時間として扱う必要があります

ここは労務管理上も注意が必要です。

こども性暴力防止法では、事業者に対象職員への研修受講が義務付けられています。

厚生労働省は、参加することが業務上義務付けられている研修・教育訓練の受講時間は労働時間に該当するとしています。

事業者が受講を指示した研修は労働時間として扱う

そのため、対象職員に「この動画を自宅で見ておいてください」と指示して、受講した時間を労働時間として扱わず無給にすることはできません。

できるだけ所定労働時間内に研修時間を確保するのが分かりやすいでしょう。

業務の都合で所定労働時間外に受講させる場合も、その時間は労働時間として把握し、賃金を支払う必要があります。

さらに、研修時間を含めた労働時間が法定労働時間を超える場合には、通常の時間外労働と同じように割増賃金の支払いも必要になります。

職員全員を同じ時間に集めることが難しい事業所であれば、勤務時間中に順番に受講してもらう、複数回に分ける、オンラインを利用するといった方法も考えられます。

研修は一度だけやればいい?

まず施行に向けて必要なのは、対象となる職員に研修を受講させることです。

そのうえで、こども家庭庁の手引きでは、1回限りで終わらせず、定期的に研修を受講させることや、日常的な取組の中に組み込むことを検討するよう示されています。

例えば、

「この部屋は職員と子どもが一対一になりやすい」

「この支援方法は身体接触としてどう考えるべきか」

「送迎時の配置はこれでよいか」

といったことを、職員会議やミーティングで振り返る方法もあります。

最初の研修で基本を確認し、その後は日常の会議や振り返りにも組み込んでいく方が続けやすいと思います。

研修前に事業所のルールも整理しておく

研修で法律の内容を学んでも、実際の現場では「では、うちの事業所ではどうするの?」という話になります。

例えば、職員と子どもが一対一になる場合のルール、写真・動画撮影やスマートフォンの使用、不適切な行為を見つけた場合の報告先、子どもや保護者から相談があった場合の対応、疑いが生じた場合の報告ルートなどです。

研修と同時に、こうした事業所内のルールも整理しておけば、職員が実際にどう行動すればよいのかが分かりやすくなります。

特に児発・放デイでは、送迎、個別支援、排せつ介助など、職員と子どもの距離が近くなる場面があります。

「うちの事業所ではどこがリスクになりやすいのか」

「その場合に職員はどう行動するのか」

まで考えておくことが重要です。

施行前にここまで準備しておく

2026年12月25日の施行に向けて、研修については、まず対象職員を整理します。

そのうえで、現職者の研修日程を決め、標準研修・要点研修・独自研修のどの方法で実施するのかを整理します。

さらに、受講状況を記録する方法を決め、研修で確認した内容を事業所内のルールにも反映しておきます。

こども家庭庁から公式教材や参考様式が公開されているため、すべてを一から作成する必要はありません。

まず公式教材を活用し、そのうえで保育所、児発、放デイなど、それぞれの現場に合わせた内容を加えていくのが現実的です。

研修から事業所の運用ルールまで支援します

まつうら行政書士・社会保険労務士事務所では、保育所、認定子ども園、児童発達支援、放課後等デイサービスなどを対象に、こども性暴力防止法への対応を支援しています。

研修だけを単独で実施するのではなく、対象職員の整理、採用フロー、こまもろうの申請、就業規則、相談・報告ルールなどと合わせて、実際に事業所で運用できる形に整えることができます。

職員向け研修についても、こども家庭庁の公式教材を活用しながら、児童発達支援や放課後等デイサービスなど、それぞれの現場で起こりやすい場面を踏まえた内容にすることができます。

「公式教材を使ってどのように実施すればよいか分からない」「職員全員の受講をどう管理すればいいか」「研修と一緒に就業規則や事業所内のルールも整えたい」といった場合もご相談ください。

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