こども性暴力防止法|職員採用どう変わる?

こども性暴力防止法

2026年12月25日から、こども性暴力防止法が施行されます。

保育所、認定子ども園、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの義務対象事業者では、施行後、新しく対象業務に従事する職員について、原則として「従事を始めるまでに」犯罪事実確認を終える必要があります。

これまでの採用では、内定後に必要書類を集め、勤務開始日に合わせて入職手続を進めることが多かったと思います。

特に人員配置に余裕のない事業所では、採用が決まればできるだけ早く勤務してもらい、そのまま配置することも珍しくありません。

これからは、通常の入職手続に加えて、「こまもろうシステム」を使った職員本人の手続や犯罪事実確認が入ります。

採用してから確認すればよい、という流れではないため、採用時の動き方をあらかじめ考えておく必要があります。

これは新規採用だけでなく、異動によって新たに対象業務に従事する職員も同様です。

どのような職員が対象になるのか

すべての職員が一律に犯罪事実確認の対象になるわけではありません。

まず確認したいのは、その職員が子どもと継続的に接する業務に従事するかどうかです。

例えば保育所では、保育士など、日常的に子どもと接する職員は対象になります。

一方、事務職員、調理員、用務員、送迎バスの運転手などは、職種名だけで決まるのではなく、実際の業務の中で子どもと継続的に接するかどうかを確認して判断します。

児童発達支援や放課後等デイサービスでは、児童指導員や保育士など、日常的に子どもの支援に入る職員は対象になります。

一方で、事務職員や送迎担当者などについては、実際の勤務内容を確認して判断する必要があります。

また、正社員かパートかという雇用形態だけで決まるものでもありません。短期間の労働者やボランティアなども、業務の実態によって対象になる場合があります。

犯罪事実確認の対象になりやすい職員と勤務実態で判断する職員の考え方

そのため、採用前に、

「この職種は確認対象になるのか」

「送迎だけ担当する職員はどうか」

「事務職でも子どもと接する場合はどうか」

といったことを整理しておく必要があります。

誰が犯罪事実確認の対象になるのかを、その都度なんとなく判断するのではなく、事業所として一定の判断基準を作っておくことが大切です。

採用から勤務開始までの流れ

犯罪事実確認は、事業所だけで完結しません。

まず事業所が「こまもろう」で職員の氏名やメールアドレスなどを登録します。すると職員本人に案内メールが届き、本人が従事者アカウントを作成して、本人確認や戸籍情報の登録を進めます。

その後、事業者が犯罪事実確認書の交付申請を行い、犯罪事実確認を経て対象業務への勤務を開始する、という流れです。

採用から勤務開始までの犯罪事実確認手続の流れ

本人は案内メールを受け取り、従事者アカウントを作成したうえで、本人確認や戸籍情報の登録を進めます。マイナンバーカードを利用して行う手続もあります。

ここがポイント

会社側だけで最後まで手続を終わらせることはできません。

職員本人がメールを確認し、必要な登録を進めないと、その先の犯罪事実確認に進めないためです。

そのため会社側でも、

  • 採用が決まったら誰が本人に説明するのか
  • どのタイミングで案内メールを送るのか
  • 本人の手続が止まっている場合に誰が確認するのか

といったところまで決めておいた方がよいでしょう。

こまもろうの手続は行政書士に依頼できる?

こども家庭庁のQ&Aでは、行政書士や弁護士への委託について、次のように示されています。

「交付された犯罪事実確認書の閲覧以外の業務については、行政書士及び弁護士に委託することが可能です。」

出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法 Q&A」

そのため、犯罪事実確認申請など、犯罪事実確認書の閲覧を除く手続については行政書士へ依頼することができます。

一方、交付された犯罪事実確認書の内容を確認することや、その結果を踏まえた最終的な採用・配置の判断は事業者が行います。

事業者ですべての申請を行うのか、申請部分は行政書士へ依頼するのかについても、施行前に決めておくと運用しやすくなります。

犯罪事実確認には時間がかかります

犯罪事実確認書の交付には、標準的な処理期間が示されています。

日本国籍 2週間〜1か月程度
外国籍 1か月〜2か月程度

注意したいのは、これは事業者が交付申請を行った後にかかる期間だということです。

登録内容に不備があれば修正も必要になるため、「採用が決まってから1か月あれば必ず間に合う」とも限りません。

特に保育所や児発・放デイでは、

「配置基準ぎりぎりで運営している」

「急に退職者が出た」

「来週から勤務できる人を採用したい」

ということもあると思います。

今までと同じ感覚で勤務開始日を決めると、犯罪事実確認が間に合わないケースが出てくる可能性があります。

すでに働いている職員も確認が必要?

必要です。

ただし、2026年12月25日に全職員の犯罪事実確認を一斉に終わらせなければならないわけではありません。

施行時点ですでに対象業務に従事している職員については、施行後3年間で順番に確認していく仕組みになっています。

2027年4月以降、事業者ごとに申請する時期が割り当てられる予定です。指定された時期に合わせて、現在働いている職員の犯罪事実確認を進めていきます。

もう一つ注意したいのが、施行日前後に採用する職員です。

勤務開始日だけで判断するわけではありません。

2026年12月25日以降の新規採用者と施行時現職者の犯罪事実確認時期の違い

例えば、12月10日に採用を決定し、翌年1月から勤務してもらう場合でも、12月24日までに内定等を出していれば、施行時現職者として扱われることになります。

12月前後に採用予定がある事業所では、特に確認しておきたいところです。

採用時の流れを先に決めておく

これからの採用では、採用が決まってから初めて制度について説明するのではなく、募集から勤務開始までの流れを先に決めておいた方がスムーズです。

こども家庭庁からも、こども性暴力防止法への対応に使える募集要項・求人票、誓約書・内定通知書、就業規則などの参考例が公開されています。

1

採用前

対象となる職種・業務か確認

子どもとの接し方や実際の勤務内容から、犯罪事実確認の対象になるか判断します。

2

募集・求人

制度についてあらかじめ案内

募集要項や求人票の段階から、犯罪事実確認が必要になることを案内しておきます。

3

内定後

本人へ手続を案内

こまもろうへ職員情報を登録し、本人に必要な手続を案内します。

4

確認手続

本人の登録・犯罪事実確認を進める

本人側の手続状況も確認しながら、犯罪事実確認書の交付申請を進めます。

5

勤務開始

確認時期を踏まえて配置

犯罪事実確認の完了を確認したうえで、対象業務への配置を行います。

確認が間に合わない場合はどうする?

人手不足の現場では、

「急に欠員が出たので、犯罪事実確認が終わるまで待てない」

というケースも当然考えられます。

このような場合に備えて設けられているのが、「いとま特例」です。

一定のやむを得ない事情があり、犯罪事実確認が終わるまで待つと事業運営に著しい支障が生じる場合には、例外的に、犯罪事実確認が終わる前から対象業務に従事してもらうことができます。

急な欠員などの場合は、原則として従事開始から3か月以内に犯罪事実確認を行います。一定の場合には6か月以内となるケースもあります。

ただし、「人手が足りないから」というだけで自由に使える制度ではありません。

例えば、欠員が予想されていたため継続して採用活動をしていたものの応募がなく、ようやく勤務開始直前に採用できたようなケースは、いとま特例が認められる例として示されています。

一方で、退職予定を把握していたにもかかわらず必要な採用活動をしていなかった場合まで、当然に特例を利用できるわけではありません。

また、犯罪事実確認が終わるまでの間は、原則としてその職員を子どもと一対一にさせないなど、安全を確保するための対応も必要です。

いとま特例を使う場合も準備が必要です

どのような場合に利用するのか、確認が終わるまでどのように勤務してもらうのか、利用した理由や対応をどう記録するのかまで考えておく必要があります。

施行前に決めておきたい役割とルール

採用時の流れを作ったら、その流れを事業所内で誰が担当するのかも決めておきます。

特に次の点は、施行前に整理しておくとよいでしょう。

  • 誰が犯罪事実確認の対象になるのか、その判断基準
  • 対象になるかどうかを誰が判断するのか
  • 誰がこまもろうへの登録・申請を担当するのか
  • 職員本人への案内や手続状況の確認を誰が行うのか
  • 犯罪事実確認が間に合わない場合に誰が対応を判断するのか
  • 募集要項、求人票、内定通知書、誓約書、就業規則をどう整備するのか

制度が始まってから一件ずつ対応方法を考えるより、普段の採用手続の中に犯罪事実確認を組み込み、担当者や判断基準まで決めてしまった方が、現場の負担は少なくなります。

採用から入社手続までまとめて支援します

まつうら行政書士・社会保険労務士事務所では、保育所、認定子ども園、児童発達支援、放課後等デイサービスなどを対象に、こども性暴力防止法への対応を支援しています。

行政書士・社会保険労務士の両方の立場から、こまもろうの申請手続、対象職員の整理、採用フロー、募集・採用時の書類、就業規則などを含めて、実際に事業所で運用できる形まで整備することができます。

また、採用後に必要となる社会保険・雇用保険の資格取得などの入社手続まで一体で対応できるのも、行政書士と社会保険労務士の両方の業務を行っている当事務所の特徴です。

採用決定 犯罪事実確認 入社 社会保険・雇用保険

犯罪事実確認のための手続だけを別に考えるのではなく、普段の採用・入社手続の中でつながるように整えることができます。

犯罪事実確認書の内容そのものは事業者に確認していただきますが、それ以外の申請手続についてもご依頼いただけます。

「12月までに何を準備すればよいか分からない」「今の採用方法のままで大丈夫か確認したい」という場合は、現在の運用状況から一緒に整理します。

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