こども性暴力防止法|今いる職員も犯罪事実確認が必要?現職者の期限と申請時期

こども性暴力防止法

現在働いている対象職員についても犯罪事実確認は必要です。ただし、2026年12月25日までに全員分を終わらせる必要はありません。

こども性暴力防止法の公式キャラクター こまもろう
出典:こども家庭庁「こども性暴力防止法」

2026年12月25日から、こども性暴力防止法が施行されます。

保育所、認定子ども園、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの義務対象事業者では、対象となる職員について犯罪事実確認を行う必要があります。

ここで気になるのが、

「今働いている職員も確認するの?」

「12月25日までに全員分を終わらせないといけない?」

というところだと思います。

結論からいうと、現在働いている対象職員についても犯罪事実確認は必要です。

ただし、施行時点ですでに働いている職員などは「施行時現職者」として、新しく対象業務に入る職員とは別のスケジュールで確認します。

施行時現職者の犯罪事実確認スケジュール。2027年4月以降に順次申請し、2029年12月24日までに確認する

「施行時現職者」とは?

施行時現職者は、単に「12月25日に出勤している職員」という意味ではありません。

2026年12月25日時点ですでに対象業務に従事している職員に加えて、12月24日までに内定・内示等があり、対象業務に従事することが決まっている人も含まれます。

育児休業、介護休業、産前産後休業などで施行日に休業している職員についても、対象業務の職員であれば施行時現職者として扱われます。

12月24日までに内定等がある施行時現職者と、12月25日以降に新しく対象業務に入る職員の違い

例えば、12月10日に採用を決定して、実際の勤務開始が翌年1月5日だった場合でも、12月24日までに対象業務への従事が決まっていれば施行時現職者です。

一方、12月25日以降に新しく対象業務への従事が決まった職員は、原則としてその業務を始める前に犯罪事実確認を行います。

年末の採用はここを確認

入社日だけではなく、「対象業務への従事がいつ決まったか」で扱いが変わります。

現職者はいつ犯罪事実確認をする?

施行時現職者の犯罪事実確認は、2027年4月以降に順次始まります。

全国の対象職員について一斉に申請するのではなく、申請が集中しないよう、事業者ごとに時期を分けて進める仕組みです。

保育所や児童発達支援、放課後等デイサービスなどについても、割り当てられた申請時期に合わせて対象職員の犯罪事実確認を進めます。

対象となる月だけでは対応が難しい場合には、その前後1か月を含めた期間で申請できる仕組みも設けられています。

最終的には、施行時現職者について2029年12月24日までに犯罪事実確認を行います。

2029年まで好きな時期に申請できる、という意味ではありません。

基本的には、事業者に割り当てられた申請時期に合わせて進めます。

施行前は何をしておけばいい?

現職者の犯罪事実確認そのものは2027年4月以降ですが、施行前にまずやっておきたいのは、誰が犯罪事実確認の対象になるのかを整理することです。

児童発達支援や放課後等デイサービスであれば、児童指導員や保育士など、日常的に子どもの支援に入る職員は対象になります。

一方、事務職員や送迎担当者などについては、職種名だけではなく実際の勤務内容を見て判断します。

そのうえで、対象職員の一覧を作り、こまもろうを操作する担当者や、職員本人への案内方法まで決めておくとスムーズです。

  • 犯罪事実確認の対象になる職員を整理する
  • 休職中の対象職員も一覧に入れておく
  • こまもろうを操作する担当者を決める
  • 職員本人への案内や進捗確認の方法を決める

犯罪事実確認は事業所だけで完結せず、職員本人によるアカウント作成や必要な情報の登録もあります。

対象職員が多い事業所ほど、申請時期が来る前に一覧を整理しておく意味があります。

育休や休職中の職員はどうなる?

施行時点で育児休業や休職中であっても、その人が対象業務の職員であれば施行時現職者に含まれます。

例えば、12月25日時点では育児休業中で、翌年夏に復職予定の保育士がいる場合でも、「今は働いていないから対象外」という扱いにはなりません。

他の施行時現職者と同じように、割り当てられた申請時期に犯罪事実確認を進めます。

対象者一覧を作る際には、産休・育休・介護休業・休職中の職員を漏らさないようにしておきたいところです。

申請時期が来る前に退職した職員は?

施行時現職者であっても、すべての人が必ず一度は犯罪事実確認を受けるわけではありません。

施行時現職者が割り当てられた申請時期より前に退職し、その後対象業務に従事しない場合は犯罪事実確認が不要

割り当てられた申請時期が来る前に退職し、その後対象業務に従事しないのであれば、その人について犯罪事実確認を前倒しして行う必要はありません。

退職ではなくても、対象業務から外れ、その後その業務に従事しない場合も同様です。

ただし、後から再び対象業務に従事することになれば、その時点で犯罪事実確認が必要になります。

複数事業所がある法人は確認済み職員を管理する

複数の保育所や児発・放デイを運営している法人では、施行後3年間の間に職員が事業所間を異動することもあります。

同一事業者の中で、すでに犯罪事実確認を終えている職員を別の事業所へ異動させる場合には、異動のたびに改めて犯罪事実確認をする必要はありません。

一方、別の事業者へ移り、新たに対象業務に従事する場合には、異動先で犯罪事実確認が必要になります。

複数事業所を運営している場合は、事業所ごとに管理を分断せず、法人全体で誰が確認済みなのか把握できるようにしておくと管理しやすくなります。

今やることは「全員の申請」ではなく準備

施行時現職者について、今すぐ全員分の犯罪事実確認を始める必要はありません。

まずは対象となる職員を整理し、休職者を含めた対象者一覧を作っておきます。

そのうえで、新しく対象業務に入る職員と施行時現職者を分け、こまもろうを誰が操作するのか、職員本人へどのように案内するのかまで決めておきます。

施行時現職者
2027年4月以降、割り当てられた申請時期に犯罪事実確認

施行後に新しく対象業務に入る職員
原則として対象業務を始める前に犯罪事実確認

この2つを分けて管理すると、施行前に何を準備すればよいのかが分かりやすくなります。

現職者の整理から、入社時の犯罪事実確認まで対応します

まつうら行政書士・社会保険労務士事務所では、保育所、認定子ども園、児童発達支援、放課後等デイサービスなどを対象に、こども性暴力防止法への対応を支援しています。

施行前の対象職員の整理から、こまもろうの初期設定、現職者の犯罪事実確認、新しく職員を採用した際の犯罪事実確認申請まで、事業所の運用に合わせて対応します。

顧問先については、社会保険・雇用保険の資格取得などの通常の入社手続とあわせて、新しく対象業務に入る職員の犯罪事実確認申請を追加でご依頼いただける形を予定しています。

顧問契約のない事業所についても、犯罪事実確認や施行準備についてスポットでのご相談・申請支援に対応します。

「今いる職員のうち誰が対象になるのか」「休職中の職員はどう整理するのか」「今後の採用時に誰がこまもろうを操作するのか」といったところから一緒に整理できます。

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