資格がなくても、実務経験で要件を満たせる場合があります
建設業許可を取るためには、営業所ごとに「営業所技術者等」を置く必要があります。
営業所技術者等になる方法として分かりやすいのは国家資格ですが、 資格を持っていないからといって、すぐに建設業許可をあきらめる必要はありません。
許可を取りたい業種について一定期間の実務経験があれば、 経験によって営業所技術者等の要件を満たせる場合があります。
たとえば一般建設業では、対象となる建設工事について 10年以上の実務経験があることをもって要件を満たす方法があります。 学歴や資格などによって必要な経験年数が短くなるケースもありますが、 この記事では「実務経験をどのように証明するか」に絞って説明します。
「資格は持っていないけれど、この仕事は10年以上やっている」
「昔からこの工事をしているけど、これで許可を取れないか」
実務経験で重要なこと
「10年経験したか」だけではなく、 その10年を申請資料で確認できるかがポイントです。
実務経験は「実務経験証明書」で証明します
実務経験を使って申請する場合は、「実務経験証明書」を作成します。
この証明書には経験した年数だけではなく、 実際に従事した工事名や工事期間などを記載し、 申請する業種についてどのような経験を積んできたのかを示します。
沖縄県の記入例でも、「実務経験の内容」には、 従事した主な工事名などを具体的に記載する形になっています。
ただし、実務経験証明書を作成すれば終わりではありません。 記載した経験を裏付ける資料も必要です。
当時、建設業許可を持っていたかで確認資料が変わります
実務経験を証明する会社や個人事業主が、 その当時、対象業種の建設業許可を持っていたかどうかで、 確認する資料が変わります。
対象業種の建設業許可を持っていた場合
証明する期間について対象業種の建設業許可を持っていた場合は、 実務経験証明書に加えて、建設業許可通知書の写しなどで確認します。
対象業種の建設業許可を持っていなかった場合
許可を持っていなかった期間については、 実際に対象業種の建設工事を請け負っていたことを確認するため、 次のような資料を使用します。
- 工事請負契約書
- 請書
- 注文書
- 請求書
沖縄県の実務経験証明書の記入例では、 対象業種の許可を持っていない場合、 契約書等の写しを年3件程度確認する取扱いが示されています。
必要な経験期間について、 その業種の工事を継続して行っていたことが確認できるように 資料を整理していきます。
実務経験の期間は重複して数えることができません
実務経験は、工事ごとの期間を確認しながら月単位で整理していきます。
同じ時期に複数の工事を行っていても、 同じ期間を二重、三重に加算することはできません。
そのため、 「10年以上会社に勤めている」ことと、 「申請する業種について10年分の実務経験を証明できる」ことは同じではありません。
実際にどの工事を、どの期間の経験として使用するのかを整理する必要があります。
1件の工事に複数の工事内容が含まれている場合は?
現場では、一つの工事に複数の工事内容が含まれることもあります。
たとえば、改修工事の中に塗装工事と防水工事が含まれているケースです。
この場合も工事名だけで判断するのではなく、 実際にどの工事を施工したのかを確認します。
また、主たる工事に伴って行う工事は、 「附帯工事」として整理される場合があります。 契約や施工内容を確認し、一連・一体の工事として行われたものかなどを踏まえて判断します。
工事名だけでは判断できないことがあります。
「○○改修工事」という名称だけを見るのではなく、 実際の施工内容から申請する業種に該当するかを確認します。
複数業種について実務経験で許可を取ろうとする場合でも、 同じ経験期間をそのまま複数業種に重ねて使用することはできません。
契約書や注文書が残っていない場合は?
10年近く前の経験を証明しようとすると、 昔の契約書や注文書が残っていないこともあります。
「昔の注文書を保管していない」
「当時の請負契約書が見つからない」
沖縄県では、契約書、請書、注文書、請求書等を提示できない場合に限り、 発注者に作成してもらう「建設工事発注証明書」を使用できる取扱いがあります。
発注証明書には、工事名、工事場所、契約金額、工期などを記載し、 発注者にその工事を発注したことを証明してもらいます。
このとき、工事名だけでは業種が分からない場合があります。
たとえば「○○邸新築工事」だけでは、 実際に何の工事を担当したのか判断できません。
沖縄県の記入例でも、 「○○邸新築工事(照明設備工事)」のように、 具体的な工事内容が分かる記載例が示されています。
工事実績だけでなく、本人の在籍期間も確認します
会社に工事実績があったとしても、 それだけでその人の実務経験を証明できるわけではありません。
証明する経験期間について、 本人がその会社等に在籍していたことを確認できる資料も必要です。
沖縄県では、 被保険者記録照会回答票などが在籍期間の確認資料として示されています。
実務経験による申請では、 「会社の工事実績」と「本人の在籍期間」 を分けて確認すると、必要な資料を整理しやすくなります。
まずは手元にどんな資料があるか確認してみてください
「資格がないから建設業許可は取れない」と考える前に、 まずこれまでの経験と手元の資料を整理してみてください。
- ✓ いつからいつまで、その工事に携わっていたか
- ✓ どの会社・事業主のもとで経験したか
- ✓ その会社が当時、対象業種の建設業許可を持っていたか
- ✓ 当時の会社から実務経験を証明してもらえるか
- ✓ 契約書・注文書・請求書などが残っているか
- ✓ 資料から具体的な工事内容が分かるか
- ✓ 本人の在籍期間を確認できる資料があるか
実務経験申請のポイント
「10年働いてきたか」ではなく、 「申請する業種の実務経験を必要な期間、資料でつなげられるか」を確認します。
資格がなくても、まずは実務経験と資料を確認します
「この請求書で実務経験を証明できるのか」 「何年分まで経験として使えそうなのか」 「そもそもこの工事は何業種に該当するのか」 といった段階でもご相談いただけます。
最初から10年分の資料をすべてそろえていただく必要はありません。 現在手元にある許可通知書、契約書、注文書、請求書などを確認し、 取得したい業種、実務経験として使える期間、不足している資料を整理します。
建設業許可 新規申請
150,000円~ (税別)
一般建設業・沖縄県知事許可を想定した料金です。 申請内容、取得業種、実務経験の証明状況などにより変わります。 県証紙代、各種証明書取得費用等の実費は別途必要です。



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