子ども性暴力防止法

CHILD SAFETY

こども性暴力防止法(日本版DBS)への対応

2026年12月25日施行。 学校、保育所、児童福祉施設、児童発達支援・放課後等デイサービスなど、 こどもと接する事業者に新たな対応が求められます。

就業規則・関連規程、採用フロー、相談対応体制、 「こまもろう」認定申請まで支援します。

ABOUT

こどもの心と身体、そして将来を守るための法律です

こどもへの性暴力は、その時だけの問題ではありません。 心身の発達や、その後の生活・将来に深刻な影響を及ぼすことがあります。

こども性暴力防止法は、学校や保育所、児童福祉施設など、 こどもと接する事業の中で性暴力を起こさないために、 事業者に予防・早期把握・犯罪事実確認などの取組を求める法律です。

「日本版DBS」=犯罪歴を確認するだけの制度ではありません

対象となる従事者の犯罪事実確認に加えて、 性暴力を未然に防ぐ環境づくり、相談体制、研修、 問題が生じた場合の対応などを含めて整える制度です。

SYSTEM

まず「義務対象」か「認定対象」かを確認します

事業の種類によって、法律上の措置が義務付けられる事業者と、 希望により国の認定を受けることができる事業者に分かれます。

義務対象

法律に基づく措置を講じる必要があります

主な対象は次の施設・事業です。

  • 学校
  • 認可保育所・認定こども園
  • 児童養護施設・障害児入所施設などの児童福祉施設
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
児発・放デイも義務対象です

指定障害児通所支援事業も、 こども性暴力防止法に基づく対応が必要です。

認定対象

希望する事業者が「こまもろう」認定を申請できます

主な対象には次のような事業があります。

  • 認可外保育施設
  • 放課後児童クラブ
  • 学習塾
  • スポーツクラブ・習い事
  • その他、法律上の認定対象事業
「こまもろう」認定とは

必要な性暴力防止の体制を整え、 こども家庭庁へ申請して認定を受ける仕組みです。 認定後は認定事業者として公表され、 認定マークを表示できます。

掲載しているのは主な例です。 対象区分は実際の事業内容や制度上の要件を確認して判断します。

PREPARATION

施行までに、事業所で準備すること

制度の内容を確認するだけでなく、 実際の採用や職員対応に使える形まで整えておくことが必要です。

01

周知

職員に制度と今後の手続を知らせる

制度の開始時期、犯罪事実確認の対象となること、 今後どのような手続が行われるのかを、 対象となる職員に分かりやすく伝えます。

支援: 周知文案の作成、制度説明、従業員向け研修
03

就業規則

職員への対応ルールを明文化する

対象となる職員の範囲、服務規律、不適切な行為、 重要な経歴の詐称、犯罪事実確認の結果に応じた対応などを、 就業規則や関連規程に反映します。

支援: 就業規則・関連規程の新規作成、既存規程の見直し
04

環境・体制

相談・報告できる仕組みをつくる

相談窓口、異変を把握したときの報告先、 事案が発生した場合の対応方法、研修、 犯罪事実確認に関する情報の管理などを整理します。

支援: 相談対応フローの整理、社内体制・関連規程の整備
認定対象事業者は、認定申請の準備も必要です。

「こまもろう」認定を希望する場合は、 必要な体制を整えたうえで、GビズIDの取得など申請準備を進めます。

SUPPORT

必要な準備をまとめて支援します

義務対象事業者の施行準備と、 認定対象事業者の「こまもろう」認定申請に対応します。

義務対象事業者向け

施行準備支援

保育所、児童発達支援、放課後等デイサービスなど、 法律上の対応が必要な事業者の準備を支援します。

  • 就業規則・関連規程の新規作成・見直し
  • 採用・相談対応フローの整理
  • 従業員への周知文案の作成
施行準備について相談する →
認定対象事業者向け

「こまもろう」認定申請支援

学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など、 認定制度を利用したい事業者を支援します。

  • 認定要件の確認
  • 必要な規程・体制の整備
  • 認定申請の準備・申請支援
認定申請について相談する →
FAQ

よくあるご質問

Q 児童発達支援や放課後等デイサービスも義務対象ですか?
はい。指定障害児通所支援事業は義務対象です。 児童発達支援、放課後等デイサービス、 居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などが含まれます。
Q 義務対象事業者も「こまもろう」の認定申請が必要ですか?
義務対象事業者は、認定を受けることで法律が適用される仕組みではありません。 法律に基づいて必要な措置を講じる必要があります。 「こまもろう」認定は、主に認定対象事業者が利用する制度です。
Q 日本版DBSへの対応だけすればよいですか?
犯罪事実確認だけではありません。 職員への周知、採用手続、就業規則、 相談・報告体制なども含めて準備する必要があります。
Q 何から始めればよいか分からなくても相談できますか?
対応できます。 まず事業の区分と現在の規程・採用方法・社内体制を確認し、 施行までに必要な準備を整理します。

こども性暴力防止法への対応をご相談ください

義務対象の確認から施行準備、 「こまもろう」認定申請まで対応します。

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