こども性暴力防止法(日本版DBS)への対応
2026年12月25日施行。 学校、保育所、児童福祉施設、児童発達支援・放課後等デイサービスなど、 こどもと接する事業者に新たな対応が求められます。
就業規則・関連規程、採用フロー、相談対応体制、 「こまもろう」認定申請まで支援します。
こどもの心と身体、そして将来を守るための法律です
こどもへの性暴力は、その時だけの問題ではありません。 心身の発達や、その後の生活・将来に深刻な影響を及ぼすことがあります。
こども性暴力防止法は、学校や保育所、児童福祉施設など、 こどもと接する事業の中で性暴力を起こさないために、 事業者に予防・早期把握・犯罪事実確認などの取組を求める法律です。
対象となる従事者の犯罪事実確認に加えて、 性暴力を未然に防ぐ環境づくり、相談体制、研修、 問題が生じた場合の対応などを含めて整える制度です。
まず「義務対象」か「認定対象」かを確認します
事業の種類によって、法律上の措置が義務付けられる事業者と、 希望により国の認定を受けることができる事業者に分かれます。
法律に基づく措置を講じる必要があります
主な対象は次の施設・事業です。
- 学校
- 認可保育所・認定こども園
- 児童養護施設・障害児入所施設などの児童福祉施設
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
指定障害児通所支援事業も、 こども性暴力防止法に基づく対応が必要です。
希望する事業者が「こまもろう」認定を申請できます
主な対象には次のような事業があります。
- 認可外保育施設
- 放課後児童クラブ
- 学習塾
- スポーツクラブ・習い事
- その他、法律上の認定対象事業
必要な性暴力防止の体制を整え、 こども家庭庁へ申請して認定を受ける仕組みです。 認定後は認定事業者として公表され、 認定マークを表示できます。
掲載しているのは主な例です。 対象区分は実際の事業内容や制度上の要件を確認して判断します。
施行までに、事業所で準備すること
制度の内容を確認するだけでなく、 実際の採用や職員対応に使える形まで整えておくことが必要です。
周知
職員に制度と今後の手続を知らせる
制度の開始時期、犯罪事実確認の対象となること、 今後どのような手続が行われるのかを、 対象となる職員に分かりやすく伝えます。
採用手続
採用のどの段階で確認するかを決める
採用後になって初めて検討するのではなく、 採用過程で性犯罪前科をどのように事前確認するか を採用フローの中に組み込みます。
たとえば、次の点を整理します
- 採用フローのどの段階で確認するか
- 応募者への説明や同意をどう行うか
- 募集要項・求人文面に何を記載するか
- 誓約書などで確認する事項
- 確認結果を踏まえた採用時の取扱い
就業規則
職員への対応ルールを明文化する
対象となる職員の範囲、服務規律、不適切な行為、 重要な経歴の詐称、犯罪事実確認の結果に応じた対応などを、 就業規則や関連規程に反映します。
環境・体制
相談・報告できる仕組みをつくる
相談窓口、異変を把握したときの報告先、 事案が発生した場合の対応方法、研修、 犯罪事実確認に関する情報の管理などを整理します。
「こまもろう」認定を希望する場合は、 必要な体制を整えたうえで、GビズIDの取得など申請準備を進めます。
必要な準備をまとめて支援します
義務対象事業者の施行準備と、 認定対象事業者の「こまもろう」認定申請に対応します。
施行準備支援
保育所、児童発達支援、放課後等デイサービスなど、 法律上の対応が必要な事業者の準備を支援します。
- 就業規則・関連規程の新規作成・見直し
- 採用・相談対応フローの整理
- 従業員への周知文案の作成
「こまもろう」認定申請支援
学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など、 認定制度を利用したい事業者を支援します。
- 認定要件の確認
- 必要な規程・体制の整備
- 認定申請の準備・申請支援
よくあるご質問
Q 児童発達支援や放課後等デイサービスも義務対象ですか?
Q 義務対象事業者も「こまもろう」の認定申請が必要ですか?
Q 日本版DBSへの対応だけすればよいですか?
Q 何から始めればよいか分からなくても相談できますか?
こども性暴力防止法への対応をご相談ください
義務対象の確認から施行準備、 「こまもろう」認定申請まで対応します。

