業務改善助成金|設備投資と賃上げの支援

設備投資の前に、
業務改善助成金の確認を。

設備やシステムを導入し、事業所内の最低時給を引き上げる場合に、設備費の一部が助成されます。

大切なのは、設備を先に購入しないことです。申請前に見積書をそろえ、賃上げ額と設備による改善効果をまとめます。

当事務所では、現在の時給計算、見積書の確認、就業規則の改定、交付申請、設備導入後の報告まで支援します。

最低時給の計算 見積書の確認 設備の効果整理 就業規則の改定 交付申請・実績報告

見積りは申請前、設備の導入は交付決定後です

業務改善助成金は、設備を購入した後に申請する制度ではありません。

01

申請前

設備を検討する

現在の作業時間や負担を確認し、改善につながる設備を選びます。

02

申請前

見積書を取る

原則として、内容を比較できる2者以上の見積書を準備します。

03

申請前

時給と賃上げ額を決める

事業所内で最も低い時給と、引き上げる人数を確認します。

04

申請

労働局へ交付申請

賃上げ計画と設備導入の計画をまとめて提出します。

05

審査中

交付決定を待つ

この段階では、設備の契約・発注・導入を行いません。

06

交付決定後

設備を導入する

交付決定の内容に沿って、発注、納品、支払いを進めます。

07

申請後・期限内

賃金を引き上げる

計画した時給へ引き上げ、就業規則等にも下限額を定めます。

08

事業完了後

実績報告を行う

賃金台帳、請求書、振込記録、設備の写真等をそろえて提出します。

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交付決定前の設備導入は対象外です

販売店から契約や発注を急かされた場合も、先に労働局の交付決定を受ける必要があります。

現在の状況から、最初にすることを確認

状況に近いものを選ぶと、先に確認する書類や対応を表示します。

設備の購入状況、賃上げ日、従業員の雇用期間によって対応が変わります。

優先して行うこと

設備の効果を整理し、見積書を取ります

現在の作業方法と、設備導入後に短縮できる時間や負担を整理します。まだ契約や発注は行いません。

確認したい時期 設備の購入を決める前

最初に確認するもの

  • 導入したい設備・システム
  • 現在の作業時間や処理件数
  • 設備の価格と納期
  • 事業所内で最も低い時給

対象となる事業所と従業員を確認します

会社全体ではなく、工場、店舗、事務所などの事業所ごとに申請します。

01

中小企業・小規模事業者

業種ごとに定められた資本金または従業員数の基準を確認します。

02

最低時給が対象範囲内

申請する事業所の最低時給が、2026年度の地域別最低賃金を下回っていることを確認します。

03

雇入れから6か月以上

最低時給を引き上げる対象者には、雇入れから6か月を経過した従業員が必要です。

04

雇用保険に加入

賃上げ人数に数える従業員は、申請時点で雇用保険の被保険者である必要があります。

05

解雇や賃下げがない

一定期間内に、会社都合の解雇や賃金引下げ等がないか確認します。

06

これから賃上げする

2026年度は、交付申請より前に行った賃上げを申請に使うことはできません。

事業場内最低賃金とは

その事業所で最も低い時間当たりの賃金です

時給制だけでなく、日給制や月給制の従業員も時間額へ換算します。通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当などは、最低時給の計算から除く場合があります。

賃上げ額と人数から、助成上限を確認

設備費に助成率を掛けた金額と、賃上げ額・人数による上限額のうち、低い方が助成されます。

1.時給をいくら引き上げますか

2.賃上げ人数を選択

3.申請事業所の従業員数

2026年度の助成上限額

40 万円

50円コース・1人・事業場30人未満の場合

引上げ前の最低時給

1,050円未満 助成率 4/5

引上げ前の最低時給

1,050円以上 助成率 3/4

助成額の決まり方

設備費 × 助成率
賃上げ額・人数による 助成上限額

2つを比較し、低い方の金額が支給額となります。消費税や助成対象外の経費を除いて計算する場合があります。

引上げ後の最低時給は、就業規則等にも定めます

最低時給の対象者だけでなく、賃上げ後の金額を下回る他の従業員についても、新しい最低額以上になるよう給与を見直します。

業種ごとの設備・システムの例

設備名だけでなく、導入によって作業時間や負担がどう変わるかを説明します。

選択中の業種

飲食・小売

会計、注文、調理、洗浄、在庫管理等の時間短縮を検討します。
POSレジ・自動釣銭機

会計や締め作業、売上集計の時間を短縮

食器洗浄機

洗浄作業の時間と身体的な負担を軽減

調理機器

仕込みや加熱、盛付け作業を効率化

予約・在庫管理システム

電話対応、転記、在庫確認の時間を短縮

01

作業時間の短縮

1件当たり、1日当たり、1か月当たりで、どの程度短縮できるか整理します。

02

身体的な負担の軽減

重い物の運搬、移乗、洗浄、繰り返し作業等の負担がどう減るか整理します。

03

処理件数の増加

同じ勤務時間で対応できる顧客数、製造数、訪問件数等を比較します。

04

入力・転記の削減

複数の帳簿やシステムへ同じ情報を入力している作業を減らします。

パソコンや車両は、通常の設備と扱いが異なります

購入予定のものが助成対象になるか、申請前に個別に確認します。

パソコン・スマートフォン・タブレット

通常は対象外です

一定の利益率低下がある「物価高騰等要件」に該当する場合は、新規導入の端末や周辺機器が対象になることがあります。

確認すること
  • 新規導入であるか
  • 設備による改善効果
  • 最近6か月平均の利益率
  • 前年同期からの利益率低下

自動車

一般的な車両は対象外です

2026年度は、一般的な自動車は特例経費の対象から外れています。リフト付き車両など、業務に必要な特殊用途自動車は個別に確認します。

確認すること
  • 車両の用途と仕様
  • 特殊装備の内容
  • 現在の作業方法
  • 送迎・運搬時間の短縮効果

単なる買替え

新しくするだけでは足りません

古くなった設備を同じ機能の設備へ交換するだけではなく、作業時間、処理能力、負担等が改善することを説明します。

比較すること
  • 現在の設備の性能
  • 導入後の性能
  • 作業時間の変化
  • 従業員の作業内容の変化
見積書は原則として2者以上必要です

同じ設備・仕様で比較できる見積書を、申請事業者がそれぞれの販売店等から取得します。相見積りを取れない場合は、その理由や、その設備でなければならない理由を求められることがあります。

2026年度の申請日程

沖縄県の地域別最低賃金の発効日が決まると、実際の申請期限と賃上げ期限が確定します。

交付申請の受付開始

2026年
9月1日
この日以降に労働局へ申請します。

交付申請の期限

最低賃金発効日の前日
または11月30日
いずれか早い日までです。

賃上げを行う期間

申請後から
最低賃金発効日の前日
申請前の賃上げは対象になりません。

事業完了期限

交付決定年度の
1月31日
納品、支払い、賃上げを完了します。
申請期間が短いため、受付開始前から準備します

設備選定、2者以上の見積り、6か月分の賃金台帳、時給計算、就業規則の改定案、設備効果の整理には時間がかかります。

納品や支払いが1月31日に間に合うかも確認します

やむを得ない事情がある場合は、事前に理由書を提出して3月31日までの延長が認められる場合があります。最初から納期を確認したうえで申請します。

当事務所の支援内容

賃金の確認と設備導入を、申請から実績報告まで一つの予定で管理します。

01

対象事業所の確認

企業規模、事業所の人数、過去の助成金利用、解雇等の状況を確認します。

02

最低時給の計算

月給、日給、時給、手当等から、各従業員の時間当たり賃金を計算します。

03

賃上げ計画の作成

引上げ額、対象者、人数、賃上げ日、賃上げ後の給与を整理します。

04

就業規則等の改定

引上げ後の事業所内最低賃金を定め、社員への周知と必要な届出を行います。

05

見積書の確認

設備の仕様、価格、相見積り、納期、支払方法等を確認します。

06

設備効果の整理

導入前後の作業時間、処理件数、負担等を数値と文章でまとめます。

07

交付申請

事業計画、賃金台帳、見積書等をそろえ、沖縄労働局へ申請します。

販売店へ発注する前にご相談ください

導入したい設備、見積書、現在の賃金台帳があれば、申請までの準備を整理します。

設備投資の予定を相談する

助成金申請支援の料金

設備の内容、賃上げ人数、申請事業所数、就業規則の状況を確認し、事前にお見積りします。

表示料金は税別です

労務顧問先

助成金申請報酬 受給額の20%~

給与、勤怠、就業規則等を継続して確認している顧問先に適用します。

スポット申請

助成金申請報酬 受給額の30%

賃金台帳、就業規則、設備の見積書等を確認して申請します。

  • 就業規則・賃金規程の新規作成や大幅な改定は、別途料金となる場合があります。
  • 助成金報酬の対象範囲は、交付申請、審査中の対応、実績報告、支給申請を確認してお見積りします。
  • 設備販売業者との契約、設備の選定、機器の設定等は、申請支援に含まれません。
  • 助成金の支給可否と支給額は、労働局の審査により決まります。
当事務所の料金案内を見る →

よくある質問

設備を注文した後でも申請できますか?

交付決定前に設備を導入した場合は助成対象になりません。契約日、発注日、納品日、支払日を確認し、今回の設備が対象になり得るか、別の設備や次の取組へつなげるかを整理します。

見積書を取るだけなら申請前でも問題ありませんか?

見積書は交付申請の準備として申請前に取得します。原則として、同じ設備や仕様を比較できる2者以上の見積書が必要です。見積りの取得と、契約・発注は分けて進めます。

すでに賃上げしている場合も申請できますか?

2026年度は、交付申請前に行った賃上げを今回の申請に使うことはできません。申請日と賃上げ日を確認し、今後の設備投資や次回の賃上げ計画を整理します。

月給制の社員の最低時給はどう計算しますか?

原則として、最低賃金の計算対象となる月給を、1か月平均所定労働時間で割って時間額を計算します。通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当等は除いて計算する場合があります。

パート社員が1人だけでも利用できますか?

1人から申請できる上限額があります。ただし、雇入れから6か月を経過し、申請時点で雇用保険に加入している従業員が必要です。現在の時給と雇用状況を確認します。

パソコンやタブレットは対象になりますか?

通常は対象外です。原材料費等の高騰により最近6か月平均の利益率が前年同期より一定以上低下している場合は、新規導入の端末等が対象になることがあります。

車を購入する場合も使えますか?

2026年度は一般的な自動車は対象外です。リフト付き車両などの特殊用途自動車については、業務内容や生産性向上の効果を確認して判断します。

就業規則の改定も依頼できますか?

対応しています。引上げ後の事業場内最低賃金を就業規則等へ定め、社員への周知と、常時10人以上の事業所などで必要となる労働基準監督署への届出を支援します。

設備を変更したくなった場合はどうなりますか?

交付決定後に設備、金額、納品日等を変更する場合は、事前に労働局への変更申請や相談が必要になることがあります。変更後の設備を先に発注せず、事前に確認します。

助成金はいつ振り込まれますか?

交付決定だけでは振り込まれません。設備導入、支払い、賃上げを終え、実績報告と支給申請を行い、労働局の審査を経た後に支給されます。

掲載内容は2026年7月時点の厚生労働省資料に基づいています。申請時には最新の交付要綱、申請マニュアル、Q&Aを確認します。

厚生労働省「業務改善助成金」を確認する

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設備の契約・発注前にご相談ください

導入したい設備、見積書、賃金台帳を確認し、賃上げ額、助成上限、申請までの予定を整理します。

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