CONSTRUCTION BUSINESS LICENSE
沖縄の建設業許可を、要件確認から許可後の管理まで支援します。
新規申請、更新、業種追加、決算変更届、経営事項審査まで、現在の状況と証明資料を確認して進めます。
建設業許可では、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険の加入状況などを満たし、それぞれを資料で証明する必要があります。
当事務所では、申請可能性と不足資料を整理し、申請書作成、提出、補正対応まで支援します。許可後の決算変更届や社会保険・労務管理もご相談いただけます。
CHECK
建設業許可で、このようなお悩みはありませんか?
要件を満たしているかだけでなく、経験や資格、工事実績をどの資料で証明できるかが重要です。
建設業許可が必要な工事かどうかわからない
経営業務の管理体制や技術者要件を確認したい
請求書、契約書、注文書などの証明資料が不足している
更新期限や決算変更届の提出状況が不安
新しい工事に合わせて許可業種を追加したい
経審を見据えた工事経歴書の作り方を確認したい
LICENSE THRESHOLD
許可が必要となる工事の目安
軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、工事の種類に対応する建設業許可が必要です。
建築一式工事以外
工事1件の請負代金が500万円未満であれば、軽微な建設工事に該当します。
建築一式工事
工事1件の請負代金が1,500万円未満であれば、軽微な建設工事に該当します。
木造住宅工事
建築一式工事では、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事も軽微な工事に該当します。
許可が法令上ただちに必要でない工事でも、元請会社や取引先から許可取得を求められることがあります。今後の受注拡大を見据えて、早めに取得可能性を確認しておくことが重要です。
QUICK CHECK
今必要な手続きを選んでください
選択した手続きについて、最初に確認する資料とポイントを表示します。入力内容は送信されません。
最初に確認すること
許可要件と証明資料を確認します
経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、工事実績を確認し、申請可能性と不足資料を整理します。
- 役員等の経歴と常勤性資料
- 資格証または実務経験資料
- 工事契約書、注文書、請求書
REQUIREMENTS
建設業許可の主な要件
取得する業種や一般・特定の区分に応じて、要件と証明資料を確認します。
経営業務の管理体制
建設業の経営経験がある常勤役員等を置くなど、建設業を適切に経営できる体制を整えます。
営業所技術者等
取得する業種に対応する資格または実務経験を持つ、常勤の営業所技術者等を営業所に置きます。
一般建設業の財産的基礎
自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または許可を受けて5年間継続して営業した実績のいずれかを確認します。
社会保険等への加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、加入義務がある場合は適切に加入している必要があります。
誠実性と欠格要件
請負契約に関して不正・不誠実な行為のおそれがなく、法令上の欠格要件に該当しないことを確認します。
登記事項証明書、確定申告書、工事請求書、契約書、注文書、資格証、社会保険関係資料などを確認し、申請に使用できる証明資料を組み立てます。
SERVICE
主なサポート内容
新規許可だけでなく、許可を維持し、受注や公共工事へつなげるための手続きにも対応します。
建設業許可の新規申請
取得業種と申請区分を確認し、要件確認、証明資料の整理、申請書作成、提出、補正対応まで進めます。
5年ごとの許可更新
許可期限、決算変更届や各種変更届の提出状況、常勤性、社会保険加入状況などを確認して更新します。
新しい許可業種の追加
追加したい工事内容に対応する営業所技術者等の資格・実務経験、財産的基礎、既存許可との整合を確認します。
決算変更届
工事経歴書、直前3年の施工金額、建設業用財務諸表、納税証明書などを整え、毎年度の届出を行います。
役員・所在地・技術者等の変更
商号、所在地、役員、営業所、経営業務の管理体制、営業所技術者等の変更について、期限と必要書類を確認します。
経営事項審査
公共工事を直接請け負うための審査に向けて、経営状況分析、工事実績、技術職員、社会性等の資料を整理します。
FOR KEISHIN
経審を予定している場合は、決算変更届の作成前にお知らせください
経審を受ける場合は、工事経歴書の記載範囲や並べ方、元請完成工事高、提示資料などが通常の年度報告と異なります。最初から経審を前提に作成します。
CONSULTATION
資料がすべて揃っていなくても、現在地から確認します。
取得したい業種、過去の役員歴や事業実績、資格証、工事資料など、現在ある資料を確認して不足するものをご案内します。
OKINAWA
沖縄での申請と許可後の期限管理
新規申請だけでなく、毎年度の届出と更新を期限内に行うことが、許可を維持するうえで重要です。
書類審査後に面談形式の審査
沖縄県知事許可の新規申請は、申請書等の提出後、原則として面談形式の審査が行われます。
満了日の3か月前から1か月前まで
許可の有効期間は5年です。期限を過ぎると許可が失効し、原則として新規申請からやり直すことになります。
事業年度終了後4か月以内
工事経歴書や財務諸表などを毎年度提出します。未提出の年度があると、更新手続きに影響する場合があります。
更新時にも財産要件を確認
特定建設業の更新では、直前の決算で財産的基礎の要件をすべて満たしているか確認されます。
FEATURE
当事務所に相談するメリット
行政書士・社労士の両面から、許可取得だけでなく、許可後の事業運営まで見据えて支援します。
証明資料から申請可能性を整理
経歴や資格だけで判断せず、実際に提出できる資料を確認して、申請に向けた見通しを整理します。
工事実績を申請書へ落とし込む
請求書、契約書、注文書を確認し、業種、工期、発注者、請負金額を申請様式へ整理します。
許可後の労務も支援
社会保険、雇用契約、給与計算、就業規則、労災など、建設業者に必要な労務管理もご相談いただけます。
FLOW
ご相談から申請までの流れ
まず現在の状況を確認し、必要な資料と申請までの進め方を整理します。
お問い合わせ
希望する手続き、工事内容、取得したい業種、期限をお知らせください。
要件確認
経営体制、営業所技術者等、財産、保険、工事実績を確認します。
必要書類の案内
不足している証明書、工事資料、資格証などをご案内します。
書類作成・申請
申請書と添付書類を作成し、行政への提出や補正対応を進めます。
許可後の管理
決算変更届、各種変更届、更新、社会保険・労務整備を支援します。
PRICE
料金の目安
申請内容、取得業種、証明資料の状況を確認し、正式なお見積りをご案内します。
表示金額は税別です。
県証紙代、各種証明書の取得費用、郵送料、経営状況分析手数料その他の実費は別途必要です。複雑な証明や追加業務がある場合は、事前にご案内します。
FAQ
建設業許可のよくある質問
ご相談前に多くいただく質問をまとめています。
相談するときに、すべての書類が揃っている必要はありますか?
すべて揃っていなくてもご相談いただけます。現在ある資料と、役員等の経歴、資格、工事内容を確認し、申請に必要な資料を順番にご案内します。
500万円未満の工事だけなら、許可は不要ですか?
建築一式工事以外では、原則として1件500万円未満の工事だけを請け負う場合は許可不要です。金額は消費税を含めて判定します。取引先から許可取得を求められる場合もあるため、今後の工事内容も含めて確認します。
更新前に、決算変更届を出していない年度があります。
更新前に未提出年度を確認し、必要な決算変更届や変更届を整える必要があります。決算書、工事資料、納税証明書などを確認します。
経審を受ける場合、工事経歴書の作り方は変わりますか?
経審を予定する場合は、工事経歴書の記載範囲や並べ方、元請完成工事高、提示資料などを経審に合わせて確認します。年度報告を作成する前に、経審予定をお知らせください。
許可取得後の社会保険や給与計算も依頼できますか?
対応しています。社会保険・労働保険、入退社、給与計算、36協定、就業規則、労災など、必要な範囲をご案内します。
CONTACT
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「許可が必要かわからない」「要件を満たしているか確認したい」という段階でも大丈夫です。現在の状況と資料を確認し、申請に向けた進め方をご案内します。

