新しい制度が始まります
今年(令和4年)から新しい育児休業制度が始まります。
育児休業を取得しやすい環境を整備するための新制度です。
4月と10月の二回にわけて段階的に変更されます。
この記事を読むと10月から施行される
・産後パパ育休について
・とりやすくなった育児休業の分割取得
・労務管理上の対応すべきポイント
が分かります。
10月改正は「産後パパ育休」の創設など目玉といえる変更もあり注目を集めています
「新しい制度について知りたい」「どんな対応が必要なの?」
という声にお答えして、できるだけ分かりやすく解説します。
4月の改正ポイントについては以下の記事で解説しています。
10月の変更点は二つです
令和4年10月から施行される改正育児・介護休業法の変更点は以下のふたつです。
・産後パパ育休の創設
・新たな育休の分割方法が追加
産後パパ育休制度とは
「産後パパ育休」制度からみていきましょう。
これは「出生児育児休業」といわれるものです。
最大の特徴は
子どもが生まれてから最大1ヶ月は通常の育児休業とは別に休業することができる
というものです。
出生後8週間以内であれば「2週間と2週間」のように一度だけ分割して取得することも可能です。
現行の制度では、1度育児休業を取得した後で職場復帰した場合、特別な事情(子が1歳、1歳6ヶ月時点で保育園等に入所できないなど)がなければ再度育児休業を取得するということはできませんでした。
またそのタイミングも、子が1歳、1歳6ヶ月の時点に限られていました。
「産後パパ育休」は通常の育児休業とは別の制度ですので、「産後パパ育休」を取得した後で職場復帰し、子どもが1歳になるまでの間にふたたび育児休業を取得する、ということもできるようになりました。
今回の新制度では次に紹介する変更点も合わせて、職場復帰を繰り返しながら、柔軟に育児休業を取得することができるようになります。
そのほかの特徴を表にまとめてみました。
対象期間/取得可能期間 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能(2回に分割も可能) |
申出期限 | 原則、休業の2週間前まで(法を上回るとりくみを労使協定で定めている場合は1ヶ月前までとすることができる) |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業できる(就業可能日数等には制限あり) |
給付 | 育児休業給付金(賃金の67%) |
給付は通常の育児休業と同様に賃金の67%で、会社は賃金支払い義務はありませんが給付金と合わせて賃金の80%までは支払うことも可能です(それ以上の支払いは給付が減額されます)。
実務上のポイント
・2回分割する場合、初めにまとめて申し出る必要があります。
出生後8週以内に、いつ休業し、いつ就業するかをあらかじめ決めておく必要があります。
ただしこれは、まとめて申し出なかった場合、事業主は「分割の申出を拒否することができる」ということであり、事業主は拒否しないことも可能です。
その場合はあらかじめ決めておく必要はありません。
・労使協定を結ぶことで以下の労働者を対象外とすることが可能
雇用された期間が1年未満の労働者、申出の日から8週間以内に雇用関係が終了する労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者
これは転職してすぐに「産後パパ育休」を取得したい人などは確認が必要ですね。
・すでに会社独自の制度として、「産後パパ育休」に類似する制度を設けている場合は、既存の制度と合わせて4週間が確保されればよい
・有期雇用労働者の場合、子の出生から8週間を経過する日から6ヶ月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない場合に対象となる
・労使協定を結んでおり、労働者が希望する場合、産後パパ育休期間中に就業させることも可能
しかし、就業可能日は休業開始予定日より前に決めておく必要があり、労働時間や日数にも以下のような制限があります。
休業期間中の所定就業日数・所定労働時間の半分
休業開始・終了日を就業日とする場合は所定労働時間数未満
当然ですが、就業させた分の賃金の支払いは必要であり、給付金とあわせて休業前賃金の80%を超える場合は給付金が減額される等の注意点もあります。
育児休業は労働者の権利であり、就業させないことが原則です。
くれぐれも事業主が一方的に産後パパ育休期間中の就業を求めたり、労働者の意思に反するとりきめをしてはなりません。
育休の分割方法の追加
こちらは「通常の育児休業制度」の変更点となります。
・1歳までの育児休業を2回まで分割して取得可能
・1歳以降の育児休業 休業開始日が柔軟に
1歳以降の育児休業については、現行制度では1歳と1歳6ヶ月時点で、保育園に入所できない等の特別な事情があることが必要であり、育休開始日は1歳と1歳6ヶ月時点だけでした。
例えば、保育園に入れないなどの理由で、妻だけが育児休業を延長した場合、途中で夫に交代したり、途中から夫が再度育児休業を取得して一緒に子育て、ということはできませんでした。
今回の改正により夫婦どちらかが1歳・1歳6ヶ月時点で育児休業を延長していれば、もう一方の休業開始日は、配偶者の育休が終わる予定の日以前を開始日とすることができるようになります。
つまり、妻が1歳時点から3ヶ月間育休を取得し、夫が4ヶ月目から交代して育休を取得することができるということです。
制度上は「交代」を想定していますが、妻と夫の育休期間が重なっていても問題ありません。
現行制度でも、1歳と1歳6ヶ月時点で申し出をしていれば夫婦二人で育休を延長することが可能ですが、2つの時点を逃した場合に一方の配偶者が育休を取ることはできませんでした。
任意のタイミングで開始できますので、1歳以降に一人で子育てできると思っていたけれど想定より大変だった場合などに、もう一方が育休をとることができます。
実務上のポイント
分割する場合は取得するときにそれぞれ申出をします。
事情の認定は1歳時点と1歳6ヶ月時点で行います。もしくは、配偶者の一方がその2つの時点で育休を取得している必要があります。
例えば「1歳2ヶ月時点」から二人で再度育休を取得する、などは原則できないということです。
対象者は、令和4年10月以降に育児休業を開始予定の労働者です
まとめ
いかがでしたか。
この記事では、令和4年10月から開始される
・産後パパ育休制度の新設とポイント
・通常の育児休業の柔軟化
について見てきました。
現状では、日本の男性の育児休業取得率は低く(令和2年度調査で男性12.7%、女性は81.6%)、その内実も男性の育児休業取得期間は5日未満が約4割、1ヶ月以内が8割と、取得割合も期間も女性や諸外国の男性に遠く及びません。
今回の改正により、職場復帰と育休再取得を柔軟に行うことができ、特に男性の育児休業取得率が質量ともに上がることが期待されています。
産後1ヶ月という期間は、女性にとって心身のダメージ(交通事故と同様のダメージを負うとされ、回復には約2ヶ月を要するといわれています)を回復する必要がある期間でもあります。
女性の心身を支え、今後の長期的な育児のスキルや育児に積極的に関わる姿勢を身につけるためにも、男性がこの1ヶ月の「産後パパ育休」を取得し育児をおこなうことは重要です。
変更された制度を活用し、夫婦がともに育児の責任を果たす社会を実現していきたいものですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
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