障害年金をもらえる人 もらえない人「精神の障害」傷病別の基準を解説します【知的障害・発達障害・てんかん・うつ病・統合失調症】

目次

どんな人が障害年金を受け取れるの?

障害年金は、仕事をしていても精神の障害であっても受け取ることができます。

一定の収入を確保し、経済的不安をへらすことで、ご自身の仕事や生活について前向きに考えることができます。

しかし、いざ病気やけがで障害が残り、ご自身で障害年金を請求したいと思っても

「どれくらいの状態であれば障害年金を受けられるのか」

判断に迷うのが現実ではないでしょうか。

親戚や役所で聞いても「絶対受けられる」と根拠なくいわれても自信をもてませんし、専門家でない人から「あなたは生活ができるので受け取れません」と言われても納得できませんよね。

特に精神の障害は、身体障害と違い、多種多様で症状もさまざまです。

日常生活や就労・職場の中で困難があっても、どれくらいの状態であれば障害年金がうけられるのかがわからないと請求にふみだせません。

また、障害年金は等級によって金額も違います。

「自分はいくらくらいの障害年金をうけられるんだろう」

という疑問を抱くのも当然です。

そんなとき、障害年金をうけとるため、等級を決めるための「基準」について知ることで、ある程度の目星をつけることができます。

この記事では

・精神の障害年金をうけとるかどうかの基準

・それぞれの病気ごとにどんなことが重要視されているのか

について説明します。

目次からご自身やご家族の病気の認定基準・説明をすぐに読むことができます。

ご自身の障害の状態がどこに該当するのかが分かれば、障害年金を受け取れるかどうかの判断基準になります。

「障害年金を請求するかどうか・専門家に相談しても良いのか」迷っているかたの参考になれば幸いです。

ぜひご一読ください。

診断書と照らし合わせる「基準」があります

障害年金は3つの要件(初診日に年金制度に加入していたかどうか、保険料を納めていたかどうか、障害状態が基準以上にあるかどうか)すべてをみたした場合に受け取ることができます。

今回みていく「障害認定基準」は、そのうちのひとつ、「障害状態が基準以上にあるかどうか」の判断を示したものです。

請求する本人の障害の状態は、医師の診断書を中心に、「障害認定基準」に照らし合わせて決定を行います。

診断書と照らし合わせる「基準」は、法律(判定基準)と大まかな枠組み、その説明(認定基準)、さらに具体例を示した「要領」で決められています。(さらにさらにガイドラインもありますが、別記事で特集します)

とにかく名前がいかつくて近寄りがたいですよね。障害年金から人を遠ざける原因になっていると思います。

法律や資料の名前を覚える必要は一切ありません。

できるだけかみくだいて、

大まかな枠組み→説明→具体例→ポイント

の順番で解説していきます。

ざっくりしすぎている法令

障害の状態を判定するための枠組みを定めた「国民年金法施行令別表(国年令別表)」と「厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)」をみてみます。

年金の種類障害の程度障害の状態
国民年金1級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
厚生年金3級精神に、労働が著(いちじる)しい制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金精神に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

例えば、身体の障害である「眼の障害」の場合、障害の程度1級で「両目の視力の和が0.04以下のもの」、と客観的に数値で障害の程度が明確に示されています。

しかし、精神障害の場合は、「前各号と同程度以上と認められる程度」となっており、全くわかりません

そのため、専門家の審議をへてまとめられた「障害認定基準」があります。

身体も精神も含めた障害認定基準では、以下のように、等級ごとに大きな枠で等級とその障害の程度を決めています。

難しい表現もありますが、簡単にいうと以下のとおりです。

1級 他人の介助がなければ日常生活が送れない状態。活動の範囲が、入院中ならベッド周辺、自宅なら寝室に限られる。寝たきりに近い状態

2級 他人の介助が必要なくても日常生活が非常に困難で、働いて収入を得ることができない状態。活動の範囲が、入院中なら病院内、自宅なら家の中に限られる

3級 働きに出られるが、労働時間や働く内容に大きな制限がある。日常生活にはほとんど支障はない状態

これで少しだけ見えてきましたが、まだわからないことだらけですよね。

これを精神の障害にあてはめた認定基準は以下のようになっています。

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものを3級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものを障害手当金に該当するものと認定する。 精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。 したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。

精神の障害の場合、

日常生活の中で、食事などの自分の用を自分(ひとりで)で行うことができるか

が等級を判定する際のポイントとなっています。

「認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。」と書いてあるように、日常生活の大変さ・困難さがもっとも重要視されているのです。

この日常生活の状況を、審査で1番の判断材料となる「診断書」にいかに正確に反映させられるかどうかが精神の障害年金の請求において大切なところです。

ここからは、さらに具体的に、障害の程度をどのように判定するのか基準を示した「要領」をみていきましょう。

精神障害の5分類

まず、精神の障害を5つに分類しています

A、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害ならびに気分(感情)障害

B、症状性をふくむ器質性精神障害

C、てんかん

D、知的障害

E、発達障害

統合失調症とうつ病などの気分(感情)障害

統合失調症とは?

こころや考えがまとまりづらくなる病気です。気分や行動、人間関係に影響が出ます。

一般的な特徴・症状として幻覚・幻聴(自分の悪口やうわさなどがきこえる)、妄想や、意欲や注意力の低下、感情表現が少なくなるなどがあります。

日本の患者数は約80万人、100人に1人が発症するといわれる身近な病気です。

気分(感情)障害とは?

気分障害の代表がうつ病です。

うつ病は精神的・身体的ストレスにより脳がうまく働かなくなっている状態です。

ものの見方や考え方が否定的になり、何をしても楽しめないという精神状態や、眠れない、食欲がない、疲れやすいなどの身体症状があらわれ、日常生活に大きな影響を与えます。

100人に6人くらいが経験しているといわれています。

(厚労省HPと国際保健機関(WHO)の疾病分類「ICD−10」より)

等級ごとの障害の程度状態

障害の程度障害の状態
1級1 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんにくり返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級1 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

2 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

統合失調症と気分(感情)障害の二つにわけて書かれています。

統合失調症による障害については、残遺状態や症状によって日常生活が制限される程度が重要視されています

残遺状態とは初期や急性期ではないが、長期的に病気の進行が続いている状態のことです。

WHO(世界保健機関)が作成した分類によると、統合失調症の残遺状態として、「活動性低下」「感情鈍麻」「言葉数や話の内容の貧困化」「自分の身の回りのことも、社会的行為も不十分になること」などの症状があげられます。

1級は「常時の介護・援助が必要」

2級は「日常生活の著しい制限」

3級は「労働の制限」

と認定基準に対応していることがわかります。

さらに、認定にあたって考慮するべきことが並べられています。

漢字ばかりでわかりにくいので読まなくても大丈夫です。

すぐポイントを整理します。

認定のポイント

・再発することの多い統合失調症は、現在の症状だけでなく、長期間にわたる症状や障害状態を重視する

人格障害は、原則として認定の対象とならない

人格障害は認定されないため、うつ病などほかの病気を併発している場合はそちらでの請求を検討しましょう。

人格障害(パーソナリティ障害)は、大多数の人とは違う反応や行動をすることで本人が苦しんだり、周囲が困ったりする場合に診断されるものです。ものの捉え方や考え方、感情のコントロール、対人関係の偏りから生じるものとされています。(厚生労働省HPより)

B、症状性をふくむ器質性精神障害(高次脳機能障害・認知症など)

症状性をふくむ器質性精神障害とは?

脳の病気や損傷を原因として生じた精神障害をいいます。

認知症など、認知機能が低下し、日常生活に支障がでてくるもの、脳損傷により失語や記憶障害が生じる高次脳機能障害などがあります。

(厚労省HPと国際保健機関(WHO)の疾病分類「ICD−10」より)

アルコールや薬物などの使用による精神や行動の障害も含まれます。

ただし、禁止薬物の使用が原因で障害を負ったり悪化させた場合は給付制限があります。

等級ごとの障害の程度状態

障害の程度障害の状態
1級高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

認定のポイント

失語の場合は「言語機能の障害」として認定するということなど、この器質性精神障害は、身体的な機能の障害が起こることが多くあるため、身体の障害もある場合、複数の診断書で障害の状態を確認することになります。

てんかん

てんかんとは?

突然意識を失う「てんかん発作」をくりかえす病気です。

原因や症状は人によりさまざまで、どの年代でも発症する可能性があります。

発作は脳の神経細胞が突然一時的に異常な活動を起こすことにより生じ、脳のどの範囲で生じるかによって症状がかわります。

発作で意識を失うことは、社会生活を送る上で最も大きな障害となる症状です。

6〜7割の人は発病しても抗てんかん薬を服用することで発作を抑え、支障なく社会生活を送ることができます。

(厚労省HPと国際保健機関(WHO)の疾病分類「ICD−10」より)

等級ごとの障害の程度状態

障害の程度障害の状態
1級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
2級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

(注1)発作のタイプ

A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

発作の症状は重症から軽度までA~Dに分類され、その回数によって障害の状態が示されています。

認定のポイント

・意識を失うほどの発作の場合、就労や就学への影響だけでなく、生命への危険性もあることから、発作の重症度やその回数が重視されています

・CやDの、倒れない発作や随意運動(手足や顔面などを自分の意思で自在に動かすこと)が失われる発作は、周囲の方や医師であっても確認できないことも多いため、診断書に正確に反映するために注意が必要

・薬の服用や外科的治療によって発作が抑えられる場合、重度であっても認定の対象になりません

発作がないときの症状(さまざまな精神神経症状や認知障害など)によって日常生活が制限されることを重視するため、重症度や回数だけでなく日常生活の困難を診断書に反映されるように医師に伝えることも大切

D、知的障害

知的障害とは?

知的発達の障害です。おおむね18歳までにあらわれ、原因はさまざまです。

知能検査によって測られる知能指数や、日常生活やコミュニケーション、社会性などの領域にわけて自立し適応しているかどうかによって判断されます。軽度から最重度に分類されます。

等級ごとの障害の程度状態

障害の程度障害の状態
1級知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

認定のポイント

・知能指数(IQ)だけでなく、「食事や身の回りのこと」「意思疎通の能力」など、日常生活や社会適応の困難さを重視します

・知的障害は生来のもので、初診日の証明は不要です

・「20歳前障害」として、障害基礎年金の請求を行います

発達障害

発達障害とは

生まれつきの脳のはたらきの違いにより、行動や感情の動きに特徴があります。

発達障害には、コミュニケーションにおいて自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを読み取ることが苦手な自閉スペクトラム症、注意が持続しない注意欠如・多動症(ADHD)、読む・書くなどの特定の学習が困難な学習症(学習障害)、チック症、吃音などが含まれます。

同じ障害でも特性の現れ方が違ったり、いくつかを併せ持ったりすることもあります。

(厚労省HPと国際保健機関(WHO)の疾病分類「ICD−10」より)

等級ごとの障害の程度状態

障害の程度障害の状態
1級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2 級
2級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

認定のポイント

・コミュニケーションに困難があることが多いことから、知能指数の高さではなく、対人関係や意思疎通がはかれているかどうかを重視する

発達障害も知的障害と同様に生来のものですが、幼少期には目立った困難が少なく、青年期や働き出してから困難が生じ発覚する、いわゆる「大人の発達障害」のケースも多いことから、初診日が20歳以降であっても認定されることが明示されている

知的障害の場合とちがい、発達障害は障害厚生年金(働いて厚生年金に加入しているときに初診日があるなど)を受け取れる可能性があるということです。

障害厚生年金は3級まであり、働いていても受け取ることができるので、大きなメリットといえます。

逆に、知的障害とちがって、初診日の証明が必要であることや、保険料をおさめていなければいけないという点は注意が必要です。

働いていても受け取れる障害年金

障害年金の認定の際の具体的な基準を示した「要領」に共通しているのは「働いている」ことのみをもって、「障害年金を認定しない」と判定してはいけないという注意書きです。

もちろん、日常生活の困難さをはかるうえで、仕事に就いているかどうかは障害年金の等級の判定に大きな影響を与える大切なポイントです。

しかし、「働いている」としても、それだけで「障害年金を認定しない」と早合点するのでなく、雇用形態(一般、就労支援、作業所など)や仕事の種類・内容働く時間や職場の中(上司や同僚の指導や配慮、仕事の与え方など)や外(ジョブ・コーチ、定着支援など)の支援があるかどうか、対人関係や意思疎通ができてるかどうかなどの状況を、判定の際に考慮しなければいけないと明示されています。

「働いていると障害年金は受け取れない」というイメージはかなり根強いため、請求をあきらめてしまったり、せっかくの仕事をやめてしまったりすることのないように注意をしましょう。

上記のような、くわしい実態を正確に診断書に反映させる必要があります

受け取れるすべての人に障害年金を

いかがでしたか。

この記事では

・精神の障害年金をうけとるかどうかの判定基準

・それぞれの傷病ごとにどんなことが重要視されているのか

をみてきました。

身体の障害とちがい、数値など客観的な基準がない精神の障害は、障害年金をうけとれるかどうかがはっきりとわからず、「どうせ受け取れない」とあきらめてしまう人も多くいます。

具体的な基準をながめることで、「もしかしたらと受け取れるかも」と前向きに考えてもらえたら幸いです。

まだまだわかりにくい障害年金について、今後はさらに具体的に、医師が診断書をつくる際に参考にするガイドラインについても取り上げる予定です。

生活や仕事の困難をどのように診断書に反映させるのか、障害年金請求のカギとなる問題です。

ご期待ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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